親権・監護権

子どもが離婚後に暴力行為をしてきたため、子どもとの面会交流を止めたいと思っています。どうすれば良いでしょうか。
子どもとの面会交流を止めたいという状況には、法律上の手続きが必要です。まずは、そのような判断をする場合、離婚の判決や調停書、協議書などで取り決めがあるか確認する必要があります。もし、上記のような取り決めがある場合には、その取り決めに従うことが重要になります。しかし、取り決めによっては、子どもとの面会交流に関する規定が曖昧な場合があります。
その場合は、以下に示す手続きが必要になります。
1.家庭裁判所に面会交流中止を申し立てる
家庭裁判所に面会交流中止を申し立てることができます。申し立ては、子どもとの面会交流のために決定された時間や場所、その他面会交流に関する事項を理由とした申し立てでなければ、受理されません。また、申し立てについては、口頭で行うこともできます。申し立てに際しては、裁判所に提出する資料には、以下のものを用意することが必要になります。
・子どもとの面会交流のために決定された時間や場所、その他面会交流に関する事項
・暴力行為があった事実や証拠
・その他、面会交流中止をするべき事情や理由など
2.裁判所による面会交流中止決定
裁判所による面会交流中止決定には、以下に示すような条件があります。
・子どもや子どもの監護者の生命、身体、精神に重大な危害があり、面会交流が現状続けばそれがさらに悪化すると判断される場合
・面会交流が、子どもの幸福を著しく損なうおそれがある場合
・相手方に面会交流を要求する権利がなく、もしくは権利が否定されるべき場合
・相手方に面会交流の必要がない場合
3.面会交流中止決定について
裁判所によって面会交流中止決定が下された場合、その決定は、子どもや子どもの監護者、相手方に通知されることになります。また、通知された相手方が不服と考えた場合には、裁判所に対して異議を申し立てることができます。
4.再度面会交流を行う場合
面会交流中止決定が下された場合でも、次のような場合には再度面会交流を行うことができます。
・面会交流中止決定が期限付きであった場合
・面会交流中止決定に影響していた事情が改善された場合には、改善に応じた面会交流の方法が決定されることがあります。
以上が、子どもとの面会交流を止めたいと思った場合に、法律上の手続きとその流れについての説明になります。暴力行為があった場合には、子どもやその親の安全を最優先に考え、適切な手続きを行うことが重要になります。また、家族の問題に関わることがあるため、弁護士の助言を受けることをおすすめします。
おすすめ法律相談

Cさん: C社は、昨年度よりも利益が減少しており、今後の事業立て直しに失敗すると法人税の申告が困難になるため、法人税等についてアドバイスを受けたいと考えています。具体的には、過払い分の調整方法や繰越控除の利用方法、税理士との契約方法などについて知りたいと思っています。
C社が法人税に関してアドバイスを求めている場合、まずは税理士に相談することをお...

私の娘がDV被害にあっています。被害届を出したのですが、相手は罪を認めていません。娘は心身ともに疲れ果てているようで、どうすればいいかわかりません。
まず、DV被害に遭われた方は、相手の言動や身体的な暴力によって心身ともにダメー...

お店で買った商品が、家に帰ってから開けてみたら商品が入っていなかったり、中身が別のものだったりした場合、どういう対応が取れますか?また、現場で気づかなくて後で中身が違うことがわかっても対応してくれますか?
商品の品質が保証されていることや、消費者の権利についての法律には、一定の定めが...

Eさんは箱根にある旅館の女将を務めています。最近、お客様から「トイレが詰まってしまった」という苦情があり、衛生管理について改めて確認したいと思っています。
女将であるEさんがまず確認すべき法律は、「食品衛生法」および「箱根温泉地区条例...