遺産分割協議
Dさんからの法律相談 Dさんは、共同名義となっている祖父から相続した金融資産を持っており、遺産分割協議によってそのままにしていた。しかしこの度、Dさんが海外に留学することになり、自分名義に変更することが急がれている。Dさんは、相続税や手数料などについて知りたいと相談してきた。
Dさんが相続した金融資産は、祖父の遺産としてDさんが共同名義者として名義を有している金融口座または証券口座であると仮定します。祖父が亡くなった時点で、Dさんは祖父の相続人の1人として、遺産分割協議書に基づいて相続財産を分割受けたものと考えられます。
Dさんは、相続財産の金融資産を海外留学に伴い自分名義に変更することを望んでいます。この場合には、まず金融機関に口座の名義変更の手続きを依頼する必要があります。しかし、それには手数料や税金の支払いが必要になる可能性があるため、Dさんはその負担について確認したいと思っています。
第一に、相続税について考えてみましょう。相続財産のうち、祖父が亡くなった時点での総資産が1億5千万円を超える場合には、相続税の申告が必要となり、税金を支払うことになります。しかしそのような場合でも、Dさんが相続法上の相続人である場合には、必ずしも相続税が発生するわけではありません。相続税の額は、相続財産の総額、相続人の数、そして相続人の出す申告内容等によって計算されますので、具体的な金額については税務署に問い合わせることが必要です。
また、金融機関での口座名義変更に伴う手数料については、金融機関ごとに異なります。手数料の詳細については、手続きを行う金融機関に直接問い合わせることが必要です。名義変更に伴う手数料は、相続財産の総額に応じて変動する場合があります。Dさんが相続財産の総額について把握している場合には、手数料の見積もりも金融機関に問い合わせてみることが良いでしょう。
しかし、金融機関側が口座名義変更に応じない場合もあります。金融機関によってルールが異なるため、本来であれば名義変更が可能であった場合でも、金融機関側が応じてくれない場合もあります。具体的な理由については定かではありませんが、例えば、法律上の制限がある場合や手続きを伴う複雑さがある場合等が考えられます。
以上より、Dさんが相続財産の金融資産を自分名義に変更するためには、必要な手続きはそれほど複雑ではなく、金融機関に問い合わせることで手数料の見積もりを取ることができます。しかし、相続税の支払いについては税務署に確認が必要であり、また金融機関側のルールによっては名義変更が困難な場合があります。Dさんは、相続時の遺産分割協議を記録、保管しておくことも忘れずにお願いします。
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