遺言書作成・相続手続き

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遺言書の書き方について教えてください。

遺言書とは、遺産分割や遺産相続に関する意思表示書類のことで、亡くなった時に、やむを得ず、身分証明書の代用となったり、遺産相続に関する資料とされます。遺言書は、あくまで自発的なものなので、誰からともなく遺留するものではありません。一方で、また、遺言書は、非常に重要な書類であるため、書く際には、強い意志表示が求められます。ここでは、遺言書の書き方についてご説明します。



第1 遺言書に必要な要件



遺言書には、法律によって厳密に決められた要件があります。遺言書に書かなければならない要件は以下の通りです。



1.原本

遺言書は、オリジナルを残さなければ意味がありませんので、必ず本文が書かれたオリジナルを残しましょう。



2.署名

遺言者は、自分で遺言書に署名する必要があります。署名があることで、遺言者自身が書いたこと、内容についての責任が厳密に明記されます。



3.日付

遺言書には、書かれた日時が必要です。日付があることで、遺言者のごろ合わせや、偽造された遺言書でないかどうかを確認できます。



4.遺言立証人

遺言は、必ず2名以上の立証人が居合わせる必要があります。立証人は、遺言書を証明する大切な役割を果たしますので、十分に賢明に選んでください。



5.内容

遺言書には、遺産分割の希望や、遺贈を明確にする内容が必要です。また、必要に応じて、補足的な記載をすることもあります。



以上の5つが、遺言書の要件となります。書式により、違いがある場合がありますので、確認が必要です。



第2 遺言書を書く前に準備するもの



遺言書を書く前には、以下の準備が必要です。



1.遺産分割についての希望の確認

自分が亡くなった後、どのように遺産分割が行われるかを、十分に考えておく必要があります。希望通りに分割されるように、細かく思いを整理しておきましょう。



2.相続人の確認

遺言書を書く前には、必ず相続人を確認しましょう。遺言書は、相続人よりも前に書かなければなりませんので、十分な時間をかけて準備する必要があります。



3.立証人の選定

遺言書には、必ず2人以上の立証人が必要です。立証人は、信頼のおける人物を選ぶことが必要ですので、十分に注意して選定してください。



第3 遺言書を書く際の基本的な書き方



遺言書を書く際には、以下のような基本的な書き方があります。



1.冒頭

遺言書の冒頭には、以下のような文言が入ります。



「私の遺言として、この書類に次のように書きます。」



2.遺産について

遺産について、以下のように詳細に記載してください。



「私の遺産については、次のとおりとします。」



3.特別な遺贈

特別な遺贈について、以下のように記載してください。



「私は、次の者に限り、遺贈を行うこととします。」



4.相続人

相続人については、以下のように記載してください。



「私の相続人は、(相続人の氏名、住所、続柄)となります。」



5.遺留分

遺留分については、以下のように記載してください。



「私の配偶者には、必要な遺留分を確保することができるよう、必要な措置を行ってもらいます。」



6.立証人

立証人については、以下のように記載してください。



「この遺言書は、私が自発的に書いたものであることを、次の証明人が証言することになります。」



7.結び

遺言書の最後には、以下のように結びをつけてください。



「私の遺言を遵守し、できる限り、私の希望に沿って葬儀を行ってください。」



以上、基本的な書き方について説明しましたが、法律上の制限により、遺言書にはあまりにも自由な記載ができないので、法律に準じた書き方を心掛けるようにしましょう。



第4 まとめ



遺言書は、亡くなった後の遺留産に関する意思表示の書類であり、亡くなった際に、身分証明書の代用となる重要な書類です。遺言書を書く前には、相続人の確認や立証人の選定を行い、希望する遺産分割や遺贈について細かく考えましょう。遺言書の書き方には、法律に基づいた書き方をする必要がありますが、基本的には、冒頭や結びに遺言者の意思を明確にする文言を入れ、遺産分割や遺贈、相続人、遺留分、立証人に関する記載を限定するように心掛けるようにしましょう。

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