配偶者負担額・財産分与
離婚後、配偶者負担額を払わなくてもよい場合はありますか?
離婚後に配偶者負担額を払わなくてもよい場合は、以下のようなケースが考えられます。
1. 配偶者負担額の定めがない場合
配偶者負担額は、夫婦の収入・財産状況、離婚時の生活費などを考慮して、離婚協議書などに定められます。しかし、定めがない場合には、配偶者負担額を払う必要はありません。
2. 配偶者負担額を免除する合意が成立した場合
離婚協議書や、調停、裁判などで配偶者負担額を免除する合意が成立した場合には、払う必要はありません。ただし、合意に基づく債務は法律的に拘束力があり、履行しない場合には、支払い請求や債務履行を求める訴訟を提起される可能性もあります。
3. 配偶者負担額を求める請求権が消滅した場合
法律上、債権には時効という期間があり、一定期間経過すると債権を主張できなくなります。配偶者負担額の場合も同様で、原則として3年間が時効期間となります。つまり、相手方が最後に配偶者負担額を支払う義務が生じた日から3年間経過すると、配偶者負担額を求める権利が消滅し、払う必要はありません。
4. 配偶者負担額を払うことが困難な場合
配偶者負担額がある場合には、双方が離婚してからも一定期間払う必要があります。しかし、支払いを困難にする事情がある場合には、離婚協議書や調停を通じて、支払いの一部免除などの措置が講じられることがあります。たとえば、通勤費や子どもの学費、治療費など、生活を維持するために優先的に支払うべき費用がある場合、優先的に支払いが免除されることがあります。
以上のように、離婚後に配偶者負担額を払わなくてよい場合は、いくつかの例外を除いてはありません。また、支払いが困難な場合でも、相手方との話し合いを重ねながら、生活を維持するための優先的な支払いをすることが必要です。信頼関係を保ちながら、円満な離婚を成立させるためにも、相手方との意思疎通が重要となります。
おすすめ法律相談
勤務規則により月に1回の健康診断が義務付けられていますが、会社から受診の制限がありました。これは違法ではありませんか?
健康診断については、労働安全衛生法により、労働者の労働に支障が生じないように、...
正常に信号を守っていたが、他車から追突される。相手は保険会社からの示談を勧められているが、本人にとって適正な賠償額になっているか不安。
今回の事故において、保険会社が勧める示談額が適正なものであるか否かを判断するた...
Gさんは、長年付き合っているパートナーから養子縁組を提案されました。しかし、一緒に住むつもりはないので、遠距離での養子縁組になる予定です。具体的な手続きや手順について相談してきました。
まず、養子縁組には法律的な手続きが必要であり、家庭裁判所に申立てる必要がありま...
Aさんは40代の男性で、母親が高齢のため、成年後見を考えています。母親は認知症の症状があり、日常生活に支障が出ている状態です。Aさんは自分自身が後見人になることを希望しています。しかし、兄弟姉妹たちから反対されているため、どうしたらよいか迷っています。
成年後見制度は、成年後見人によって被後見人の法律行為に関してサポートする制度で...
海外のサイトから購入した商品が届かなかったり、欠陥品だった場合の対策を教えてください。また、相手先が日本ではない場合の対応についても教えてください。
海外のサイトから商品を購入し、届かなかったり欠陥品だった場合、消費者がどのよう...
ある企業が、自社製品の性能を誇大表示し、競合他社に対して偽りの事実を流布していることが分かった。不正競争防止法に違反していると思われるが、どのような措置をとればよいかアドバイスを求めたい。
不正競争防止法は、一定のルールに従って競争を行うことを前提としている法律であり...