配偶者負担額・財産分与
離婚後、配偶者負担額を払わなくてもよい場合はありますか?
離婚後に配偶者負担額を払わなくてもよい場合は、以下のようなケースが考えられます。
1. 配偶者負担額の定めがない場合
配偶者負担額は、夫婦の収入・財産状況、離婚時の生活費などを考慮して、離婚協議書などに定められます。しかし、定めがない場合には、配偶者負担額を払う必要はありません。
2. 配偶者負担額を免除する合意が成立した場合
離婚協議書や、調停、裁判などで配偶者負担額を免除する合意が成立した場合には、払う必要はありません。ただし、合意に基づく債務は法律的に拘束力があり、履行しない場合には、支払い請求や債務履行を求める訴訟を提起される可能性もあります。
3. 配偶者負担額を求める請求権が消滅した場合
法律上、債権には時効という期間があり、一定期間経過すると債権を主張できなくなります。配偶者負担額の場合も同様で、原則として3年間が時効期間となります。つまり、相手方が最後に配偶者負担額を支払う義務が生じた日から3年間経過すると、配偶者負担額を求める権利が消滅し、払う必要はありません。
4. 配偶者負担額を払うことが困難な場合
配偶者負担額がある場合には、双方が離婚してからも一定期間払う必要があります。しかし、支払いを困難にする事情がある場合には、離婚協議書や調停を通じて、支払いの一部免除などの措置が講じられることがあります。たとえば、通勤費や子どもの学費、治療費など、生活を維持するために優先的に支払うべき費用がある場合、優先的に支払いが免除されることがあります。
以上のように、離婚後に配偶者負担額を払わなくてよい場合は、いくつかの例外を除いてはありません。また、支払いが困難な場合でも、相手方との話し合いを重ねながら、生活を維持するための優先的な支払いをすることが必要です。信頼関係を保ちながら、円満な離婚を成立させるためにも、相手方との意思疎通が重要となります。
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