離婚・離婚調停
不倫をしていた夫が、相手の女性との子どもができたと言って離婚を求めてきました。もともと仲が悪く、離婚は視野に入れていましたが、子どもができた場合はどうなるのでしょうか?
不倫をしていた夫が相手女性との子どもができた場合における、離婚に関する法的な観点を説明いたします。
まず、日本の家庭裁判所において離婚を請求するためには、夫婦の間に「適切な理由」が必要です。その理由としては、不貞行為(不倫)や家庭内暴力、経済的な問題などが挙げられます。
不貞行為に関しては、本来は夫婦問題に留まる範疇にあるものですが、離婚を請求する理由として扱われる場合、不倫相手との間に子どもができたことが判明すれば、請求内容に大きな影響を与えることになります。
不貞行為による離婚でも、もし妻側が妊娠している場合、離婚が成立しない場合があります。つまり、結婚時の婚姻関係からみた妻が妊娠中である場合には、夫による不貞行為があっても、離婚が成立しないことがあります。
しかし、今回の場合は夫が不倫をしていた側であり、不倫相手との間に子どもができたことが明らかになっているため、別の観点から考える必要があります。その際に考慮されるのが、相手女性と子どもに対する扶養責任です。
夫には、一定の扶養責任が課せられます。具体的には、次のような義務があります。
・婚姻関係中の妻と子どもの扶養費の支払
・婚姻関係中に生まれた子どもの親権、監護権の行使
・遺産分割時に、妻や子どもに対する相続分の支払等
従って、夫婦が別れたとしても、夫には子どもに対する扶養責任が残ります。また、相手女性に対しても一定の支払いが求められる唐突があるため、デリケートな問題です。
夫が、相手女性との間にできた子どもを認知するかどうかに関しては、夫が自主的に行うこともできます。また、裁判所に認知を求めることも可能です。ただし、認知には相手女性の同意が必要になるため、認知を拒否することも可能です。
夫側に扶養責任が生じる場合、妻側にはどのような影響があるでしょうか。先述した通り、夫には扶養責任が生じますが、妻には若干の影響があります。
たとえば、夫に相手女性と子どもに対する扶養費を支払うことが認められた場合、夫の収入が減少するため、これに伴い妻の生活水準が下がる可能性があります。また、離婚協議の際に扶養費を支払うことが認められなかった場合、妻が相手女性や子どもを含めた扶養費の負担を求められることがあるため、重要な問題です。
以上のように、不倫相手との間に子どもができたことにより、離婚協議や審判に大きな影響が与えることがあるため、弁護士など法律の専門家に相談することが望ましいでしょう。
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