ストーカー対策・被害防止
2年前から元夫にストーカー行為をされています。当時はDVもあり、離婚して以来睨まれたり、つけ回されたりと、日々不安で仕方ありません。子どもを連れて出かけるのも不安で、公園に行っても最初から最後までずっとつけられています。どう対処していいのかわかりません。
まず、ストーカーとは、「自己の意思に反して他人をつきまとったり、嫌がらせ、恐怖心を与える行為を繰り返し、不安を与える行為」のことを言います。ストーカー行為は、痴漢行為や通り魔事件など、被害者にとって非常に深刻な被害をもたらす恐れのある犯罪行為です。
したがって、ストーカー被害を受けた場合、速やかに警察に相談することが重要です。警察がストーカー被害を受けていることを知れば、警察が必要な対応をすることができます。また、被害者保護制度を利用することで、警察が被害者を保護することができます。
被害者保護制度は、被害者がつけ狙われている場合に、警察による保護・見守り・調査活動などの支援を受けることができるシステムです。具体的には、警察官が被害者の自宅や職場を定期的に見回る「見守り」や、警察がストーカーの身元を調査する「調査活動」などがあります。
更に、ストーカー行為は刑法で処罰される「ストーカー規制法」があります。ストーカー規制法は、被害者に対する絶縁命令の請求や、ストーカー被害者保護命令の請求などを規定しています。絶縁命令は、被害者がストーカーに近づかないよう命じるものであり、ストーカー被害者保護命令は、ストーカーに近づかれることを防ぐための措置を講じるものです。
ストーカー被害に遭った場合、まずは警察に相談することをお勧めします。警察に相談することで、被害者保護制度の活用や、ストーカー規制法に基づく対処が行われる可能性が高くなります。被害に遭っている場合は、すぐに相談することが欠かせません。
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