結婚・婚姻関係
離婚をしてからも子供の親権について揉めており、法的措置を相談したい。
ご相談いただいた問題は、離婚後も子供の親権について揉めているとのことであり、その解決方法に関する法的なアドバイスをお求めのことと理解いたします。
まず、親権とは何かということから解説します。親権とは、子供の生活上の指導・監護及び財産管理を行うことができる権利であり、法的には法定代理人である父母が行うことが原則とされています。したがって、父母が離婚した場合、子供の親権については、離婚協議書や調停・裁判所の判決等で定められます。
親権者には、子供の監護や財産管理に必要な権限が与えられますが、同時に、子供に対する義務も負っています。具体的には、子供の健康や教育に関することをはじめとする全面的な責任を負うことになります。また、非嫡出子等は、多くの場合、母親が親権を持つことになります。
次に、離婚後の親権について、法的な解決方法を説明します。まず、両親が合意した場合、離婚協議書にて子供の親権を定めることができます。しかしこの場合、協議内容が法的に妥当かどうかは必ずしも正確に判断することができないため、協議の際には専門家の意見等を聞き入れることが望ましいとされています。
また、両親の意見が一致しない場合、調停や裁判所による親権決定が必要となります。調停は、子供の利益を優先した「利益調停」が一般的であり、両親・調停委員が合意すれば、その内容が認可されます。一方、裁判所による親権決定の場合、訴訟手続きが必要となりますが、裁判所は、子供の親権等に関する訴えについて、判決を下します。
裁判所による判決は、調停と異なり強制力があり、裁判所の決定通りに遵守することが必要です。また、裁判所の判断は、子供の最善の利益を優先し、総合的に判断されるため、どちらか一方の意見が通るわけではありません。
以上、離婚後も子供の親権について揉めている場合は、調停や裁判所による解決が必要となります。具体的な解決方法については、専門家のアドバイスや、弁護士・司法書士に相談することが最適であり、複雑で多岐にわたる問題解決にも対応できるとされています。一度相談してみることをおすすめいたします。
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