ハラスメント(性的・パワー)
女性、26歳、芸能人 私が所属する事務所で、上司からセクハラを受けました。「いい女だなぁ」と口説かれることが多く、仕事中にもかかわらず、ラブコールやアプローチが来ます。事務所を辞めることも検討しています。どうしたらよいでしょうか。
このようなセクハラの被害に遭った場合、被害者が取るべき手段は法律上も明確に定められています。
まずは、被害を受けたことを上司や人事部などの会社側に伝え、ストップをかけるように要請することが重要です。会社側は、労働者を保護するための法制度が整備されており、セクハラ行為を行った者に対して厳重な処分を行うことが求められます。
具体的には、労働基準法第77条において「労働者は、職場において、健康を害するおそれのあるいかなる承認されぬ行為もなし得ない」と定められており、職場におけるセクハラが禁止されています。また、改正男女共同参画社会基本法により、セクシャル・ハラスメントの定義が改正され、雇用環境の整備が求められるようになりました。このため、会社側は、セクハラ行為に対して適切に対処する義務を負っています。
もし、会社側が適切な措置を講じない場合は、セクハラ行為を禁止する法律である「男女雇用機会均等法」で救済を受けることができます。この法律では、職場において性的な言動や行動をされたことで自分自身が心身の健康に害を受けたと感じた場合、預貯金残高など自己収入が月額60万円未満の場合に労働基準法上で定める解除手当全額相当分の慰謝料が支払われます。
さらに、セクハラ行為がストレスなどの原因となって、メンタルヘルスに悪影響を及ぼした場合は、企業内でのカウンセリングや支援策が必要とされています。労働安全衛生法において、「職場において、心身の健康に劣悪な影響を及ぼすような職務又は労働環境等には、安全及び衛生を確保するために必要な措置を雇用者は講ずべきである」とされており、セクハラ行為が原因でメンタルヘルスに悪影響を及ぼした場合は、労働者側が労災申請をすることが可能です。
ただし、労働基準法上では、被害者がその旨を会社側に通報せず、自ら辞職する場合、解雇される場合は、慰謝料を請求することはできません。そのため、まずは上司や人事部などに相談し、法的手続きを行うことが大切です。
最後に、一般的に芸能人として働く人は、勤務場所が一般的な事務所などと異なり、芸能事務所が勤務先であることが多く、契約内容なども独特であることがあります。このため、担当弁護士に相談することで、芸能人に特化したアドバイスを受けることも重要です。
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