不動産の売買契約・トラブル
自宅を購入するにあたり、契約書には「完成保証書付き」とあったが、実際に入居してみると、防音性が悪かったために毎日の生活に支障をきたしている。保証書なしで購入した場合との違いや、対処方法を相談したい。
契約書に「完成保証書付き」がある場合、建設業者は完成保証書に従って建物を完成させることが義務付けられます。完成保証書には、建物の構造、材料、工事の品質基準、保証期間などが明示されます。完成保証書に基づいて建物を完成させた場合、建物に欠陥があった場合、建設業者は保証書に定められた保証期間内に不具合を修正する責任があります。
しかし、完成保証書がない場合でも、建物には欠陥があった場合には、建設業者は欠陥担保責任を負います。欠陥担保責任とは、建築基準法に基づき、建物の欠陥によって生じる損害について、建設業者が責任を負うことを言います。従って、完成保証書が付いていなくても、建物に欠陥があった場合、建設業者は責任を負うことになります。
生活に支障を来たすような防音性の悪さは、建物の欠陥にあたります。この場合、建設業者に対して、欠陥担保責任を履行するように請求することができます。欠陥担保責任を履行するためには、まず建設業者に欠陥の指摘を行う必要があります。その後、建設業者に修繕を求める書面を送付し、回答が得られない場合には、消費者センター、行政機関、裁判所に対して相談することができます。
欠陥担保責任には保証期間が定められており、基本的には、新築住宅については、建物の引き渡しから5年間とされています。欠陥担保責任がある期間中に欠陥が発生した場合には、建設業者が責任を負わなければなりません。ここでいう欠陥とは、法令違反や安全上の問題を含め、建物の使用において問題が生じる原因となるものを指します。
しかし、欠陥担保責任は、人為的な要因によるものや、通常の使用によって生じるもの、自然災害などによって生じたものについては適用されません。したがって、防音性が悪いという問題が、建築基準法に違反するものでなければ、欠陥担保責任の範囲に含まれない可能性があります。
その場合でも、建設業者との交渉や調停によって問題を解決することができます。また、消費者センターや弁護士等に相談することで、適切なアドバイスを受けることもできます。
なお、建物に欠陥がある場合には、建設業者による修繕によって解決することが一般的です。建設業者は、欠陥の発生原因を調査し、修繕の費用や期間などを提示することが求められます。また、修繕に際しては、建物の保証期間内であっても、修繕費用を請求される場合があります。これは、建物の保証期間が過ぎた後に欠陥が発生した場合も、建設業者が責任を負って修繕を行うことができるからです。
以上のように、「完成保証書付き」の場合と、そうでない場合とでは、建物に欠陥があった場合に対する責任の範囲が異なります。しかし、建物に欠陥があった場合には、建設業者は必ず責任を負うことになります。欠陥担保責任期間内に不具合が発生した場合には、建設業者に修繕する責任がありますので、欠陥があると感じた場合には、早めに対処することが大切です。
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