不動産の売買契約・トラブル

Eさんは、不動産業者から購入した中古戸建て住宅で、隣家との境界が不明瞭であることが判明した。Eさんは、越境防止のためにフェンスを設置しようとしたが、隣家から反対され、トラブルになっている。Eさんは、法的手段を検討している。
本問について、以下に法律的な回答を提示する。
I. 隣地境界に関する法律的枠組み
まず、本件のように、不動産購入後に隣地境界が不明瞭であることが判明した場合、当該隣地境界を特定・確定するための法的手段が存在する。
具体的には、相隣者と協議の上で境界を合意する方法(民法第924条)、および境界を特定するための境界確認訴訟を提起する方法(不動産登記法第58条、民事訴訟法第180条)が挙げられる。
なお、不動産登記法第57条には、相隣者が共有する境界については、登記がなくとも共有者の合意があれば、当該境界に関する要件を登記官に届け出ることができる旨が定められている。
II. 隣地境界の特定・確定に必要な手続きとその影響
1. 協議による隣地境界の合意
まず、相隣者と協議の上で境界を合意する方法について考える。
民法第924条には、「隣地の境界線については、相隣者の合意があつてその合意に基づき、その位置が明確に定まつた場合、それを信頼して取り扱ふことができる」との規定がある。
つまり、相隣者が合意した境界が明確に定まっている場合、その境界を信頼して取り扱うことができるということである。
この場合、境界に関する合意書を作成し、相手方との協議の上で署名・捺印を行うことで、境界に関する合意が成立する。これにより、合意された境界には法的拘束力が生じるため、境界に関するトラブルを未然に防止することができる。
2. 境界確認訴訟による隣地境界の確定
次に、境界確認訴訟による隣地境界の確定方法について考える。
不動産登記法第58条によれば、境界確認訴訟は、当事者の一方が隣地の境界線を確定することを求める訴訟であるという。
具体的には、出願者は、隣地境界に関する確定を求める訴願書を裁判所に提出し、当該隣地の所有者・使用者を相手方として、訴状送達・裁判手続きを行うことが必要である。
裁判所は、証拠調べなどを行い、境界線を確定する判決を下すことになる。この判決により、境界線は法的に確定されるため、合法的な地役権の設定や公図または固定資産評価基準図における境界の変更が可能となる。
ただし、境界確認訴訟は、時間・コストがかかる上、証拠や証言等に基づく判断が必要であるため、必ずしも確実な結果が得られるわけではない。
III. トラブル回避のための対応策
1. 相手方との協議・調停
まず、境界問題において、相手方との協議・調停を重視することが望ましい。特に、境界確認訴訟を提起する場合は、隣地所有者との関係が悪化することがあるため、トラブルを未然に防止することが求められる。
相手方との協議・調停の場合、まずは相手方に対して丁寧な言葉遣いで相談の意向を伝え、共有者としての責任や境界確定の必要性等を説明する。ここで、自身が何が問題点であると捉えているのか、どのような解決策を希望するのか、具体的な数値や数値の根拠を示すことが大切である。
また、相手方からの抗議や反論があった際には、「彼方この方さしあげる」等と言って相手方と共有する権利や自身が味方する添え遁があることを示し、合意形成を促すことが重要である。
2. 境界確認訴訟による境界確定
協議・調停による解決が困難である場合には、境界確認訴訟による境界確定も視野に入れる必要がある。
ただし、境界確認訴訟には費用面や時間面でのリスクが存在するため、それらを踏まえて判断することが必要である。
3. 公的機関による調停
最後に、境界問題の解決にあたり、自治体や市町村役場、国土交通省の都市計画課等の公的機関に相談することも有効である。
これらの機関は、地域における土地や建物に関する法律問題について、専門知識を有する職員を配置しており、境界問題に対する助言・指導を行うことができる。
また、公的機関による調停により、相手方が境界確定に同意することもあり得るため、訴訟等によるトラブルを未然に防止することができる。
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