不動産の売買契約・トラブル
売却する物件について、実際の面積と異なることが発覚した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
この質問に対する答えは、契約内容により多少異なりますが、一般的には不動産取引においては、売主が不動産の情報について正確かつ正当な広告を義務付けられています。つまり、物件の面積についても正確な数字を提示する義務があります。これを怠った場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。
ただし、実際の面積と契約書に記載された面積が異なる場合でも、それが売主の責任であるとは限りません。例えば、契約書に記載された面積が「同種同規模の物件の平均値」という形式である場合や、売主が「約○○平米」と記載しており、実際の面積がその数字とほぼ同じである場合、売主に責任はないとされることがあります。
一方、実際の面積と契約書に記載された面積に大きな差がある場合、買主は売却契約を無効にすることができます。これは「不当な表示による契約の取消し」または「不当利益の返還」などと呼ばれる制度で、法律上認められています。
ただし、契約書に「面積差異については各自で測定して判断してください」といった記載がある場合、買主は売主に対して何の請求もすることができません。また、「非常に小さい面積差であるため問題なし」という調停・仲裁裁判例もあります。
買主が実際の面積と契約書の面積に差異があることを発見した場合、まずは売主に連絡して、何が起こったかを説明し、協議をすることをおすすめします。多くの場合、売主も説明すれば、問題を解決することができます。
もし売主と話し合っても解決できない場合は、不動産取引に関する紛争処理に特化した民間の仲裁機関や裁判所に相談することができます。ただし、裁判所に訴える場合は、裁判費用がかかるため、慎重に判断する必要があります。
以上が、売却する物件について実際の面積と異なる場合の対処方法についての法律的回答です。
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