不動産の売買契約・トラブル
売主からの虚偽の表示により、購入したマンションには予想外の修繕費用が必要でした。この場合、売主に損害賠償請求できるのでしょうか?
はじめに
不動産購入における契約は、購入者が居住する場所や地域社会など重要な選択を行うため、その契約が正確かつ正当なものであることが求められます。契約内容が虚偽であった場合、契約の履行を求めたり、損害賠償を請求することができることがあります。このように、前提条件が虚偽である場合、契約の干渉を受けた人には、損害賠償請求権が生じることがあります。本件について、法的な知見を踏まえつつ解説してまいります。
売主による虚偽表現
一般に、不動産に関する契約取引において、売主が虚偽表示を行うことがあります。例えば、「リフォームをしたばかりです」、「経年劣化など基本的なものです」「特に修繕が必要な箇所はありません」など、いわゆる「嘘」が含まれたものがあります。取引において虚偽の言辞や言動をした場合は、相手側が損害を受けた場合には、その損害を補償することが義務付けられています。
したがって、本件において、売主が「特に修繕が必要な箇所はありません」と言ったにもかかわらず、購入後に修繕費用が必要な箇所が多数存在した場合、虚偽に基づく販売契約となったといえます。そのため、損害賠償を請求することができることがあります。
不動産取引における損害賠償請求の内容
本件において売主に対して請求可能な損害賠償には、下記のようなものがあります。
1.修繕費用の全額
売主からの虚偽表示により、購入したマンションには予想外の修繕費用が必要であり、その費用を全額請求することができます。
2.違約金
売主が、購入前に修繕費用の不足を知りながらその事実を隠していた場合、悪意がある可能性があります。その際には、違約金が発生することがあります。売主が、修繕費用の不足が明らかになった場合、違約金を支払わなければなりません。
3.利息
支払った金額の返還価値から取引実行価値・実行日数に基づく利息を算出することができます。
4.裁判費用
裁判による紛争解決には、報酬の支払いや書類の提出費用が必要です。これらは、裁判費用と呼ばれ、これも請求することができます。
なお、本件において、購入者自身がマンションの修繕を自己判断で行った場合、売主に対して請求することはできないため注意が必要です。
損害賠償請求における時効
時効は、法定期間後に法的義務が消滅することを指します。不動産購入における損害賠償請求に関しては、法定期間が5年とされています。本件において、契約が2021年1月1日に成立した場合、2026年1月1日までに損害賠償請求を行わなければなりません。そのため、契約後できるだけ早く、損害賠償請求を行うことが望ましいです。
まとめ
虚偽表示に基づく販売契約として成立していた場合、購入者が損害を受けた場合には、損害賠償請求権が生じることがあります。不動産契約においては、売買代金以外の損害賠償を請求することができるため、注意が必要です。また、不動産取引における損害賠償請求には、時効や違約金などの法律的基準があり、それに基づき適切な措置を講じることが重要です。正当な契約を求め、損害を回避するためには、不動産取引においては信頼できる情報を基にした適切な調査と、適切な法律的アドバイスを受けることが重要です。
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