不正競争防止法・景品表示法

先日、テレビで放送されたCMで使用された画像が、自分の持っている著作権保有のイラストと酷似していることに気づきました。不正競争防止法に基づき、侵害された著作権を主張することはできますか?
不正競争防止法に基づき、侵害された著作権を主張することができるかどうかについては以下のようになります。
まず、著作権についてですが、著作権は、物理的な形に表現されたものであって初めて保護の対象となるものであり、著作権者は、その著作物を自由に利用することができます。著作権は「権利の拡張」の原則により、私的利用を目的とするものから、公衆の利用を目的とするものまで、その種類が広がっています。
一方、不正競争防止法は、競合する事業者間において、相手方に不当な利益を与えることを法律上許容しないもので、本来競争によって正常な市場経済制度の維持を図ることが目的であります。したがって、不正競争防止法による侵害の主張は、広告や宣伝物の表現手法を取り上げることが多く、特に、似たような商品を販売する企業が、自社製品と酷似する宣伝広告を流すことで、消費者を混乱させ、自社製品のブランドイメージを損ねることを避けるために、権利者の意思に反して出版物を製作、使用、販売することを指します。
したがって、不正競争防止法に基づき、侵害された著作権を主張することはできないといえます。著作権を保有する者が不正競争防止法によって訴えることができるのは、著作権とは別種類の権利(例えば、商標権)を有している場合に限られます。
ただし、このような状況で対応する場合は、一般には著作権侵害に対する法的措置を求められる場合もあります。具体的には、被侵害者は、著作権侵害について警告を行って、侵害行為の停止を求めることができます。また、加害者が著名企業である場合、非公開の和解まで到達する可能性があります。
なお、著作権侵害や不正競争防止法違反があった場合、その損害賠償額は、著作権法においても不正競争防止法においても、著作物の価格、制作費、宣伝費、利益額、市場価値などに基づき算出されることになります。
以上のように、侵害された著作権を主張するには、不正競争防止法ではなく著作権法で対応する必要があります。また、明確な著作権侵害が認められた場合には、警告を行うことや損害賠償を求めることもできます。
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