交通事故の損害賠償請求
Cさん「交通事故の損害賠償請求」に関して、法律的な助言をお願いしたいです。相手に過失がある場合、損害賠償を請求することはできますが、自分自身にも過失が存在する可能性があります。私自身、1年ほど前に車を運転中、携帯電話をいじっていたところ、歩行者にぶつかってしまい、相手方が負傷しました。自分自身もショックを受けたため、事故の全てを思い出せなくなってしまいました。この場合、自分自身の過失も考慮されるのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。交通事故における損害賠償請求においては、自分自身も過失がある場合には、その程度によって損害賠償額が減額されるケースがあります。
自分自身の過失の有無や程度は、各案件ごとに異なります。ただ、一般的には、運転者が運転中に携帯電話をいじっていた場合など、交通安全に対する義務を怠った場合には、一定程度の過失割合が認められることが多いです。
しかし、具体的な過失割合は、当事者や関係者の話し合いや証拠資料、交通事故を担当する保険会社の調査結果などから判断されます。過失割合が認められた場合には、その分の損害賠償額が減額されることになります。
過失割合の決定方法は、日本弁護士連合会が作成した「交通事故における一般的に受け入れられる裁判例に基づく賠償金額算定基準」によって定められています。この基準により、過失割合が決定されます。
ただし、過失割合はあくまで目安であり、各案件ごとに判断が異なるため、具体的には交通事故の専門家である弁護士や交通事故担当の保険会社に相談することが望ましいです。
また、ご自身が事故の全てを思い出せない場合には、警察や交通事故担当の保険会社に相談することをお勧めします。警察には交通事故の概要が記録されており、保険会社もそれに基づいて調査を行うことができます。
最後に、交通事故に遭われた場合には、相手方に対する損害賠償請求のみならず、自身の治療費や休業損害、後遺障害などの損害賠償請求も可能です。ただし、損害賠償請求には時効期間や注意義務、証拠の保全などの法的な問題がありますので、必ず専門家に相談することをお勧めします。
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