相続放棄・遺留分減殺
妻が亡くなり、遺産を相続することになったのですが、彼女には遺留分を請求する子どもがいます。私が相続放棄すると、子どもはどうなるのでしょうか?
まず、遺留分とは、相続人が相続分から除かれることなく、相続人全体の財産の3分の1を最低限受ける権利です。遺留分の主張は、遺産分割協議書によって調整されます。ただし、遺留分を主張する相続人は、配偶者や直系尊属のみとなります。
次に、相続放棄とは、相続人が、あらかじめ承認したものではなく、相続、すなわち法律上の財産を引継ぐことを放棄することを意味します。相続放棄は、相続人が遺留分や借金の問題を回避するために行われる場合があります。
相続放棄により、相続人は、相続権を放棄することができます。放棄した相続人の代わりに、他の相続人が相続分を受けることになります。放棄した相続人の相続分は、既に生まれている相続人に相続分が行くことになります。また、相続放棄をする場合、すべての相続人が同意する必要があります。
したがって、もし相続放棄をする場合、遺留分を主張する子どもは、相続分の割合が増えることになります。そして、相続分の額が増えたために、遺留分も増えることになります。つまり、相続放棄しても、遺留分を主張する子どもは、引き続き遺留分を主張することができます。
また、相続放棄は、すべての相続人が同意する必要があります。したがって、遺留分を主張する子どもが同意しない場合、相続放棄は成立しません。そのため、相続放棄前に、遺留分を主張する子どもと協議をすることが必要です。
以上のことから、妻が亡くなり、遺産を相続することになった場合、遺留分を主張する子どもにとって、相続放棄は遺留分を主張する権利を放棄することにはならず、相続分の割合が増えるために、遺留分も増えることになります。そのため、相続放棄前に、遺留分を主張する子どもと協議を行い、相続分の分配を決定する必要があります。協議の結果、遺留分を主張する子どもが同意し、相続放棄することができる場合には、相続放棄を検討することができます。
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