会社設立・法人登記

株式会社から有限会社に変更するための手続きや注意点について知りたい。
株式会社から有限会社への変更には、以下のような手続きと注意点があります。
1. 設立総会の開催
まず、株式会社の取締役会によって、有限会社に変更することが決定された後、設立総会を開催して、新たな有限会社の設立を決めます。設立総会には、株式会社の株主や代表者が出席することが必要です。
2. 変更登記申請書の提出
有限会社に変更するためには、変更登記申請書を提出する必要があります。この申請書には、株式会社の登記簿謄本や有限会社の設立総会議事録などの書類が必要です。
3. 納付金の支払い
変更登記申請書を提出する際には、登記に必要な納付金を支払う必要があります。この納付金は、変更申請にかかる手数料として課せられます。
4. 入資金の取り扱い
株式会社から有限会社に変更する場合、入資金の取り扱いについても注意する必要があります。入資金は、株式会社が解散し、有限会社が設立された後、引き続き有限会社に対して支払われることになります。ただし、入資金の支払い時期などについては、事前に株主と有限会社の取締役会などで協議する必要があります。
5. 帳簿や書類の改め
有限会社に変更する際は、会社名などの帳簿や書類を改める必要があります。例えば、株式会社名で作成された債権債務関係の書類は、有限会社名で再作成する必要があります。また、契約書や請求書などの印刷物の改めについても、手続きを進める前に確認しておく必要があります。
6. 業務継続について
株式会社から有限会社に変更する場合には、業務継続についても考慮する必要があります。例えば、社員や不動産などの資産、契約などについても、有限会社に引き継いでいく必要があります。変更後の有限会社が業務を継続するための準備も必要です。
以上が、株式会社から有限会社への変更の手続きと注意点です。変更に際しては、事前に専門家に相談することが望ましいでしょう。また、変更申請にかかる期限や手数料についても調べておく必要があります。
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