借金問題・債務整理
私は借金をし、支払いができなくなりました。債務整理の方法は何がありますか?
借金をし、支払いができなくなってしまった場合、債務整理という手続きをすることで、負債を整理することができます。債務整理には、以下のような方法があります。
1.自己破産
自己破産は、自己の財産を売却して収益とし、債務を返済することができない場合に、債務者自身が裁判所に申し立てることで行うことができる手続きです。
自己破産をすることで、一定の条件を満たせば、債務が免除されます。また、裁判所の認可を受けることで、強制執行や差し押さえなどによる財産の処分を取り止めることができるため、返済についての重荷から解放されることができます。
しかし、一度自己破産をすると、信用情報に五年間記載されるため、再度借り入れができるようになるまでには時間がかかります。
2.個人再生
個人再生は、自己破産に比べて負債を一定の割合で減らすことができる手続きです。個人再生は、債務整理の中でも最もメリットが多く、多額の債務を抱えている方にはおすすめの手続きとなっています。
個人再生も裁判所に申し立てますが、申請資格や手続きの内容には特定の条件があります。具体的には、借入金利の過剰請求や過払い金がある場合、再生計画案で元本減少や支払い猶予、または支払い総額の削減ができる場合など、債務整理の中でも最も個人に合わせた案件処理が行われる手続きです。
3.任意整理
任意整理は、総債務額が比較的少ない場合、返済しやすい債務の場合に利用される債務整理方法です。債務者と債権者が話し合い、支払いが繰り上がるような再計画を立て、債権者に返済額の一部を減額してもらうなど、双方が合意した内容で進められます。
任意整理も裁判所に申請する必要はありませんが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することがおすすめです。また、任意整理には、自己破産や個人再生に比べてデメリットがあります。例えば、信用情報に五年間記載されるため、再度借り入れができるようになるまでに時間がかかるという点が挙げられます。
以上が債務整理の方法になります。債務整理をする際は、司法書士や弁護士に相談することが大切です。法律の専門家であれば、手続きの流れやメリット・デメリットを的確にお伝えすることができます。また、債務整理をする前には、将来の生活設計も考える必要があります。自己破産や個人再生を選択した場合、将来の収入が減少することもありますので、借入を減らすことにも努めなければなりません。
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