児童扶養手当・養育費
再婚したが、前妻から養育費が支払われない
前妻から養育費が支払われていない場合、支払い能力があるにもかかわらず適正な範囲で支払われることが期待される場合には、法的手段を用いて養育費を取り立てることができます。
まず、養育費の支払いを求めるためには、前妻に対して請求する書面を作成し、その書面を前妻に送付することが必要です。この書面は、家庭裁判所の様式を使用して作成することが望ましいです。
養育費請求書面には、以下の情報が含まれる必要があります。
・請求者(再婚者)の氏名、住所、電話番号
・請求者(再婚者)の子供の氏名、生年月日、性別
・前妻の氏名、住所、電話番号
・前妻と請求者の子供との関係
・請求者と前妻との関係
・養育費の支払い期間、金額、支払い方法
・養育費の支払い督促についての記載(督促手続きを行う旨)
・証拠となる書類の添付(前妻による養育費の支払い能力の有無の証明書等)
この書面を送付することにより、前妻に対し支払い督促を行うことができます。これにより、前妻に対し督促状が手許に届くことになり、督促に応じなかった場合には、家庭裁判所において支払い催告手続きを行うことができます。
これにより、再婚者が前妻に対して、養育費の支払いを求めることができます。この場合、前妻の支払い能力があることが示された場合には、支払うことが義務付けられます。支払いを拒否する場合には、強制執行手続きを求めることもできます。
養育費が支払われていない場合には、再婚相手が取るべき手続きは、以上の通りです。しかし、弁護士などの専門家のアドバイスや助言を得ることが重要であるため、相談することをお勧めします。また、養育費支払いに関する規定(民法第766条等)は、離婚後においても適用されることに留意する必要があります。
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