契約書の作成・解除

からくり契約書について。取引先との契約書に、自分が印鑑を押さなければ契約が成立しないことが書かれていました。しかし、契約書を読み終えてからからくりがあるなと感じたため、相手に不安な気持ちを伝えたところ、「そんなことはない、ただ印鑑が必要なだけだ」と言われました。
本件について、契約書に印鑑が必要とされている旨の条項が記載されている場合、当該条項に従わなければ契約が成立しないということになります。ただし、そのような契約の締結に至る前段階に、相手方からからくりがあるかのような言動があった場合には、契約書の内容と相手方の言動に矛盾があるため、当該契約書は無効な場合があります。
つまり、契約書が無効であれば、印鑑を押す必要はありません。しかし、契約書が有効であった場合には、契約書に記載された条件に従わなければ、契約が成立しないことになります。
ただし、本件においては、相手方がからくりがないことを主張しており、契約書には印鑑が必要とされているとの条項が存在していることから、相手方に説明を求め、もしくは契約書の内容を再度確認することが重要です。
もし、相手方がからくりがない旨を説明したうえで、契約書に印鑑が必要であることが確認された場合には、契約に従うことが必要となります。また、もし相手方がからくりがあると主張した場合には、その内容に応じて契約内容や条件を見直す必要があります。
以上のように、契約書に従い印鑑を押すことが必要であるかどうかは、契約書の内容や相手方の言動によって異なります。そのため、状況に応じた適切な対応が必要となります。そして、もし今後、類似の状況が発生した場合には、契約書をしっかりと確認し、相手方との説明や確認を行うことが重要です。
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