児童扶養手当・養育費
離婚後に元夫から養育費をもらっているが、最近になって支払いが滞り、不安になっている。
養育費の支払いは、配偶者間の離婚を経て夫婦の生計が別々になった場合において、子どもを扶養するための負担として、離婚裁判所などによる判断をもとに請求されます。養育費は、子どもの生活費、教育費や医療費など、必要な経費を賄うために支払われます。
養育費は原則、生活保護費などと異なり、受給者の申請がなくとも自動的に支払われるものではありません。養育費を請求する場合は、離婚裁判所に申し立てをして、決定をもとに元配偶者からの支払いを受け取る形になります。
養育費の支払いに滞納があった場合、受給者は裁判所に対して支払い督促や差し押さえの申し立てを行うことができます。
まず、元夫からの支払いが滞っている場合は、元夫に直接交渉して支払いを促すことが第一歩となります。ただし、元夫との交渉が難しい場合や、支払いが回復しない場合は、離婚裁判所に申し立てをすることが必要になるでしょう。
養育費の支払いが滞っている場合、それを差し止めることができるのは、離婚裁判所などの裁判所だけです。滞納がある場合には、受給者が離婚裁判所に申し立てを行う必要があります。
養育費の支払いに関する差し押さえ手続きについては、以下のような手続きが必要となります。
まず、受給者は、滞納があると判断したときに、離婚裁判所に手紙や訴状を提出し、支払い命令を請求します。支払い命令が出されれば、負担者には支払いを促すために、指導や返済期限など、一定の方法が講じられます。
また、負担者が支払う可能性がない場合には、裁判所は、負担者からの支払いを受けるため、差し押さえや銀行口座の凍結などの手続きを行うことができます。
差し押さえとは、裁判所が命じた場合に、負担者の資産を差し押さえ、負担者に代わって養育費を支払う方法です。差し押さえには、不動産や車両などの財産、負担者が営んでいる事業や資金を収入にする株式や債権などが含まれます。
銀行口座の凍結も、差し押さえ手続きの一つです。銀行口座の凍結を行うことで、受給者は、負担者から現金や預金の強制引き出しを受けることができます。
なお、養育費の支払いを滞納する場合、しばしば負担者は仕事や収入の減少などを主張しています。このような場合には、受給者は裁判所に提出した訴状に、負担者の会社や取引先について調査し、資産の有無を確認することで、支払い能力を証明することが必要です。
養育費の請求手続きは、離婚や法的手続きがない場合でも、負担者との交渉が不調に終わった場合には、代理人を通じて離婚裁判所に申し立てを行うことができます。養育費を受け取るためには、法的手続きに従った正式な手続きを行う必要があるため、自力で解決することが困難な場合には、一定の手数料を払って専門家を通じて申し立てを行うことが必要となります。
なお、養育費を請求する場合は、受給者が負担者とともに離婚裁判所に申し立てを行い、実際の養育費の額や支払い時期を決定することが必要です。申し立てが完了したあとは、裁判所で決定した額を負担者に支払うことが必要となります。
以上、養育費の支払いが滞っている場合についての法的な手続きについて説明しました。養育費は、子どもの生活に不可欠なものであるため、支払いに関するトラブルが発生した場合には、速やかに法的手続きを行い、解決することが必要です。
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