労働災害・労災

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Fさんは、オフィス内で転んでしまい、腰を痛めた。医療機関での診察の結果、脊椎捻挫と診断され、2週間の療養が必要とされた。 Q6. 労災認定の対象となる病気・怪我には、どのようなものがあるのか?

A6. 労災認定の対象となる病気・怪我には、以下のようなものがあります。



1.労働災害 - 労働災害とは、労働によって引き起こされた傷害、疾患、または死亡のことを指します。具体的には、業務中に発生した交通事故、機械事故、転倒・転落事故、火災・爆発などが挙げられます。また、長時間の重労働やストレスなどによって引き起こされた心身症も労働災害として認定されることがあります。



2.労働性疾患 - 労働性疾患とは、業務によって引き起こされた疾患のことを指します。具体的には、産業医などから特定された業務によって引き起こされた病気や、労働によって引き起こされた化学物質による中毒症状などが挙げられます。また、長時間のディスプレイ作業などによって引き起こされた眼精疲労なども労働性疾患として認定されることがあります。



3.通勤災害 - 通勤災害とは、通勤中に発生した傷害、疾患、または死亡のことを指します。具体的には、通勤中に発生した交通事故、鉄道事故、自転車事故、歩行者事故などが挙げられます。



以上のように、労働関連の病気・怪我には、業務中や通勤中に発生した病気・怪我のほか、業務によって引き起こされた疾患も含まれます。労働災害や労働性疾患など、労働者が仕事をする上で、さまざまなリスクがあることがわかります。それだけに、事業主は労働安全衛生法に基づいて、労働環境の改善に取り組むことが求められます。また、労働者も、労働災害や労働性疾患などになってしまわないよう、自らの安全に責任を持つことが必要です。

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