営業秘密・企業秘密

自社の開発した製品が特許侵害の疑いがあるとクレームを受けた
先ず初めに、特許とは、特定の技術や発明を守る為に国が保護する権利のことである。この権利を所有する人(出願者)は、特許登録された発明に対して、預託出願時から20年間の独占的な使用権を持つことができる。そのため、第三者がそれを使用する場合は、特許権者の許諾が必要となる。
今回、クレームを受けた製品が、特許侵害の疑いがあるとしているが、何らかの理由でクレームを出す特許権者と、そのクレームに対して被告となる原告となる者が存在すると考えられる。
特許権者は、自己の特許が侵害された時、裁判所に対して、侵害行為の禁止、侵害行為の差止め、侵害行為による損害賠償、利益相当額支払い等の請求を行うことができる。従って、今回クレームを受けた自社が原告となり、対象となる特許権者に対して、クレームを受けた製品が実際に特許侵害を行っておらず、クレームで主張された特許の範囲や内容に当てはまらない旨を主張し、差止や損害賠償等に対して反訴を提起することが考えられる。
一方、クレームで主張される対象となる自社製品について、実際に特許権者の特許に当たる可能性がある場合は、慎重に特許権者から送付されたクレーム文書を確認する必要がある。クレーム文書は、クレームの重要性や、不正行為の指摘等が細かく記載されている。また、クレームを受けた側が事実上裁判になった場合、この文書が重要な証拠となることがあるため、慎重に対応する必要がある。
その上で、クレームで主張される特許について、侵害している可能性がある場合は、特許の内容や範囲に合致するかを確認することが必要となる。また、実際に侵害にあたるかを判断する為に、特許権者の特許文書や開示書、ライセンス契約書等を詳細に調査することが必要となる。
最後に、万が一、特許侵害が認められた場合は、クレームの主張を受け入れ、クレームで指摘された侵害行為の差止め、損害賠償等に対し、積極的かつ迅速に対応することが必要となる。関連製品の回収や、今後の設計・開発において、特許の内容に合致しないよう注意することが求められる。それに加え、異なる技術を確立することで、今後特許侵害が再発しないよう企業努力を行うことも大切である。
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