医療事故・医療過誤
医療過誤によって受けた精神的苦痛について、どのような損害賠償を受けることができるのでしょうか?
医療過誤とは、医師・看護師・薬剤師などのプロの医療従事者が、医療行為において必要な注意を怠ることによって、被害を与えてしまう行為のことを言います。この医療過誤により、患者が身体的な損傷を被った場合は、金銭的な損害を賠償することが一般的ですが、その他の精神的な苦痛を受けた場合、どのような損害賠償が受けられるのでしょうか。
まず、医療過誤によって精神的な苦痛を受けた場合、一般的には以下のような損害賠償を受けることができます。
1. 慰謝料
医療過誤によって受けた精神的な苦痛に対して、相手方から慰謝料を受け取ることができます。慰謝料は、相手方によって与えられた苦痛・不安・羞恥心・名誉毀損等に対する補償として支払われるもので、金銭的価値の意味合いが強いものとなっています。
2. 精神的苦痛に関する賠償
慰謝料とは別に、内的苦痛に関する賠償も受けることが可能です。内的苦痛には、精神的な苦痛や不安、睡眠障害、暴飲暴食、無気力状態などが含まれます。この賠償額は、患者が受けた苦痛・不安・不審感などの程度や期間、就労能力に何らかの影響がある場合には、その期間や就労能力の損失額などを考慮して算定されます。
3. 変形慰謝料
医療過誤によって、患者が自殺などの前代未聞の行為を起こしてしまった場合は、変形慰謝料を請求することができます。変形慰謝料は、通常の慰謝料の範疇を超えたもので、自殺した患者の遺族に対して支払われるものとなります。
以上のように、医療過誤によって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料や賠償金を受け取ることができます。ただし、慰謝料や賠償金の金額は、配偶者や親族等による相手方の治療費や生活費などが膨らんでしまっている場合、金額の算定には時間を要することがあり、単なる計算ミスもなく職員の責任の所在を争うこともあります。
また、精神的な苦痛の証明は、身体的な損傷と比較すると難しく、それに応じた対応策を相手方との交渉においてとることも大切です。証明するには、医師等による診断書や治療記録、専門家による証言などが必要となるため、弁護士等の法律専門家に相談することをお勧めします。
さらに、医療過誤によって受けた精神的な苦痛により、就労能力に影響がある場合には、就労能力を評価するには専門的な立場に立ち、その人の職業年数、年収、家庭などを勘案して評価しなければなりません。評価結果に基づいて、就労能力の損失額を評価し、これに応じた納付を相手方に求めることもできます。
医療過誤における精神的な苦痛に対して、慰謝料や賠償金を受け取るためには、相手方の責任が明白な事案があった場合においてのみ可能です。事案を訴訟にまで発展させることは、痛みと精神的ストレスをもたらすことが明確であり、関係者全員の協力が求められることが多いため、一人でも多くの人が慰謝料や賠償金をお得に受けられるよう、まずは指導的弁護士等の専門家の意見を有効活用することをお勧めします。
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