商標登録・無効審判

Aさんはオリジナルの商品を作ったが、ある会社がその商品の商標を登録してしまった。Aさんは商標登録を無効にするため、無効審判を申し立てたが、どうすればいいか迷っている。
まず最初に言えることは、商標登録を無効にするためには、商標法に定められたいくつかの条件を満たす必要があるということです。つまり、Aさんが商標登録を無効にするためには、その商標が商標法上の無効事由に該当することを証明する必要があります。
商標登録を無効にするためには、商標法第43条に定められた無効事由のいずれか一つに該当する必要があります。無効事由とは、商標法において商標登録を認めない事情のことであり、次のように定められています。
1.登録基準に違反する場合
2.登録された商標が一般的な名称、形状、色彩などが組み合わさったものである場合
3.登録された商標が、すでに他者が使用していた商標、あるいはその商標と類似した商標である場合
4.登録された商標が、公序良俗に反する場合
Aさんが商標登録を無効にするためには、これらの無効事由のいずれかに該当することを証明する必要があります。ただし、無効事由の証明が容易ではない場合もありますので、専門家の助言を受けることが重要です。
ここで、各無効事由について少し詳しく見ていきましょう。
1.登録基準に違反する場合
商標登録基準に違反する場合とは、商標法第2条に基づき、次の条件を満たさなければ商標登録が認められない場合を指します。
1.表現力があること
2.独自性があること
3.識別力があること
つまり、商標として認められるためには、表現力、独自性、識別力を備えている必要があります。もし商標登録された商品がこれらの条件を満たしていない場合、商標登録は無効となります。
2.一般的な名称、形状、色彩などが組み合わさったものである場合
一般的な名称、形状、色彩などが組み合わさった商標は、例えば"りんご"や"三角形"など、誰でも考えつくような単純なものを指します。このような商標は、誰でも使用できる普通名称であるため、商標登録は認められません。
3.すでに他者が使用していた商標、あるいはその商標と類似した商標である場合
商標登録は、その商標がすでに他者が使用している商標と同じものである場合、あるいはその商標と似た商標である場合は認められません。つまり、商標登録された商品が、すでに他者が使用しているものと同じ商標である場合、あるいはその商標と類似した商標である場合、商標登録は無効となります。
4.公序良俗に反する場合
最後に、商標登録が公序良俗に反する場合について見ていきましょう。この無効事由には、商標登録が社会的に非常識なものである場合や、反社会的な意図をもったものである場合が含まれます。つまり、商標登録された商品が社会的に好ましくないものである場合、商標登録は無効となります。
以上のように、Aさんが商標登録を無効にするためには、商標法に定められた無効事由のいずれかに該当することを証明する必要があります。どの無効事由にも該当しない場合、商標登録の無効を主張することはできません。
申し立ては、商標庁が定める手続きに従って行います。まず、商標庁のウェブサイトから専用の申し立てフォームを入手し、必要事項を記入して申し立てます。その後、支払いを完了し、証拠書類を添付した上で、商標庁に提出します。
商標庁は、申し立て内容を審査し、無効事由に該当するかどうかを判断します。審査には、証拠の提出などが必要となるため、専門家の支援を受けることが重要です。
最後に、申し立てが認められた場合、商標登録は無効となります。ただし、商標登録所有者が異議申し立てを行うこともできます。この場合、再度商標庁が審査を行い、最終的な決定を下します。申し立て手続きは、専門家の支援を受け、慎重に進めることが必要です。
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