契約・トラブル

不動産売買契約での物件の瑕疵(欠陥)が見つかり、契約破棄か損害賠償を求めたいと思っています。
不動産売買契約においては、買い手にとって物件の瑕疵(欠陥)がある場合、その瑕疵の重大さによって契約の破棄・解除または損害賠償の請求ができる場合があります。ただし、瑕疵があるかどうかは、契約書に盛り込まれた瑕疵担保責任(保証)によって規定されたものであり、これに従って判断する必要があります。
まず、瑕疵担保責任とは、売主が契約書に明示的または暗示的に瑕疵がないことを保証することを意味します。そのため、買い手は契約書に明記された売主の保証内容を確認することが大切です。たとえば、法定
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