帰化・国籍の取得
父親が日本人で、母親が外国人です。生まれたときに日本国籍を取得しましたが、18歳になる前に外国籍も取得しています。今後、日本国籍を失うことがあるので、再度国籍法を確認しておきたいです。
日本国籍を持つ方が外国籍を取得することは、日本国籍法によって原則的に認められています。このため、このような場合には国籍喪失の問題が生じる可能性があります。今回は、外国籍を取得した場合における国籍法について説明し、日本国籍を失う可能性や国籍取得の手続きについて詳しく解説します。
国籍法とは
国籍法とは、日本国籍を有する者が定められた要件を満たす場合に国籍を取得することができる法律です。この法律によって、日本国籍を有する者の権利や義務が定められています。また、外国籍を持つ者についても、これらの権利や義務に関する規定が存在します。
外国籍の取得と国籍法
日本国籍を持つ者が外国籍を取得する場合、国籍法によって次のような規定が設けられています。
1.国籍選択
国籍法によれば、日本国籍を持ちながら外国籍を取得した場合、20歳までに「日本国籍を放棄する旨の届け出」を行わなければなりません。また、20歳を超えた場合は、届出を行った時点で日本国籍が失われるため、注意が必要です。
2.選択をしなかった場合
届出を行わなかった場合、日本国籍は自動的に失われます。ただし、その国籍を喪失する前に、在日外国人のための特別永住者証明書が交付されることがあります。
国籍喪失の条件
次に、日本国籍を喪失する条件について説明します。国籍法によれば、以下のような場合に日本国籍が失われることがあります。
1.外国国籍を取得し、かつ「国籍選択」をしなかった場合。
2.日本国籍を持つ者が18歳になった時点で日本国籍以外の外国籍を持っている場合。
3.国籍法に違反した行為をした場合。
4.戦争犯罪などの罪に問われた場合。
5.過去に日本国籍を喪失した者で、再度日本国籍を取得した場合に、5年以内に再度国籍を喪失した場合。
なお、日本国籍を持つ者が、日本国籍以外の「多重国籍」となった場合には、日本国籍喪失の規定が適用されることがあります。
国籍の取得手続き
外国籍を取得した場合に、日本国籍を喪失しないようにするには、国籍喪失の条件を避けるか、「国籍選択」をする必要があります。
国籍選択の手続きは、通常は外務省の所管する在外公館で行うことができます。但し、在日外国人の場合には、所轄の入国管理局で手続きを行うことができます。手続きには、日本国籍を放棄する旨の届出書を提出する必要があります。また、この手続きには、手数料が必要となる場合があります。
まとめ
日本国籍を持ちながら外国籍を取得することは、国籍法によって認められており、適切な手続きを行わなければ、国籍喪失のリスクがあります。今回のケースにおいては、18歳未満で外国籍を取得したため、日本国籍を失うことがある点に注意が必要です。再度国籍法を確認し、適切な手続きを行うことで、日本国籍を維持することができます。
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