建設工事のトラブル
Eさんは、建設工事による騒音や振動による不満について相談しています。建設会社から十分な事前通知がなかったため、被害が大きく、日々の生活にも影響が出ています。そのような場合、どのような処置を取るのが適切でしょうか。
建設工事による騒音や振動による不満が生じた場合、被害者は以下のような処置を取ることが適切です。
1.建設会社への苦情申し立て
まずは、建設会社に苦情申し立てを行います。建設会社は、建設工事を行う際に、騒音や振動など周辺環境への影響を避けるために、事前に適切な周知や配慮が必要です。建設会社への苦情申し立ては、直接話し合いや書面での申し入れなどを通じて、紛争解決に向けた対応が期待できます。
2.行政機関への相談
建設工事に伴う騒音や振動は、建設会社だけでなく、建設予定地周辺の住民にも影響を与えることがあります。そのため、自治体の環境保全担当部署などの行政機関に相談することで、適切な対応が求められる場合があります。警察署にも相談ができます。
3.法律に基づく救済措置の利用
建設工事による騒音や振動によって、日常生活に支障をきたす場合、建設会社に注意を促すだけでは不十分です。裁判所での訴訟や調停など、法律に基づく救済措置を活用することで被害の解消が期待できます。
救済措置には、以下のようなものがあります。
・民事訴訟:建設会社に対して、損害賠償や差止命令を請求する訴訟手続きです。訴訟は、裁判所に提起され、裁判官が事実認定や法的判断を行います。
・救済措置調停:争いを専門に扱う調停機関による調停手続きです。調停員が、当事者の話し合いを仲裁し、和解を促すことが目的です。
・公益調停:被害者が、行政機関に対して、建設工事による騒音や振動による苦情申し立てを行った場合に行われる調停手続きです。自治体によっては、産業保健センターなどによって実施されることがあります。
・民事和解:被害者と建設会社の間で、裁判所外で合意形成を行う手続きです。和解には、金銭の支払いや、建設工事の内容変更などの追加対策が含まれる場合があります。
騒音や振動などの騒音被害に対して、適切な対策を講じることは、建設会社の社会的責任です。被害者は、建設会社との話し合いや法律に基づく救済措置など、適切な手続きを実施することで、自らの権利を保護することができます。
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