建設工事のトラブル
契約した建設業者が予定通り工事を完了できない場合、どのような責任を負うのでしょうか?
契約した建設業者が予定通り工事を完了できない場合、その責任は契約書によって異なりますが、一般的には以下のように考えることができます。
まず、建設業者は工事完了の期日を予定通り達成できない場合、工期遅延の責任を負います。この場合、建設業者は契約書によって定められた遅延損害金を支払う義務が生じます。遅延損害金の金額は契約書によって異なりますが、一般的には遅延日数に応じた日額となっています。また、遅延損害金以外にも、工事の遅延によって発生した損害(例えば、業主が他の工事によって発注された建設業者に追加工事を発注することで生じた費用など)に対しても、建設業者は責任を負うことになります。
次に、建設業者が工事中に欠陥や不良箇所を発生させた場合は、その欠陥や不良箇所の修理費用を負担する義務が生じます。例えば、完成した建物において、外壁の塗装が剥がれるなどの欠陥や不良箇所が発生した場合、建設業者はその修理費用を負担することになります。また、欠陥や不良箇所によって発生した損害(例えば、建物の倒壊など)についても、建設業者は責任を負うことになります。
さらに、契約書によっては、建設業者が工事中に原因不明の事由によって工事を中断する場合、業主に対して損害賠償を支払うことができる旨が明記されている場合もあります。これは、建設業者が工事中に中断してしまった場合、業主にはそれに伴い様々な損害が生じる可能性があるため、その損害を補償することを求めるための条項です。
なお、契約書に明記されている責任以外に、建設業者が法律上負う責任があります。例えば、建設業者が工事中に建造物の一部を倒壊させた場合、刑事罰や民事賠償の責任を負うことがあります。また、建設業者が工事中に労働安全法や建築基準法などの法令違反を犯した場合、行政罰や民事賠償の責任を負うことになります。
以上のように、建設業者が予定通り工事を完了できない場合については、契約書によってはっきりと異なる責任があることがわかりました。そのため、契約書を十分に理解し、不透明な部分がある場合は、弁護士などの専門家に相談して損害を回避することが重要です。
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