成年後見・後見人
母親が自立支援医療を受けています。後見人を立てる必要があるでしょうか。
自立支援医療とは、身体上の障害や病気等により生活上に支障をきたしている方が、医療、介護、生活上の支援等が必要な場合に、都道府県等の指定の機関から支援を受けることができる制度です。自己負担額は収入に応じて決定されるため、収入が少ない人にとっては負担が少ない制度といえます。
後見人とは、身体的・精神的に障害を持ち、日常生活や財産管理に困難を抱えている人について、法的手続きを経て、裁判所がその人の代理人となって財産管理等を行う制度です。後見人は、裁判所の認定を受けてから、その人の意思を尊重しながら、その人の生活や財産管理を行います。
自立支援医療を受けている方が、後見人を立てる必要があるかどうかについては、以下のような状況によって異なります。
① 母親が自分で自立支援医療の手続きを行える場合
自立支援医療は、自分で申請手続きを行う必要があります。母親が自分で手続きを行える場合、特に後見人を立てる必要はありません。
② 母親が身体的・精神的な障害により、自分で自立支援医療の手続きを行えない場合
母親が、身体的・精神的な障害により、自分で自立支援医療の手続きを行えない場合は、後見人を立てる必要があります。この場合、母親が自分で自立支援医療の手続きを行うことができないと判断された場合、裁判所に後見人の申立てをすることができます。
ただし、後見人を立てることで、その人の人格及び財産管理に関する権限が法定代理権者である後見人に委ねられるため、必要以上に制限を加えることはできないことに注意が必要です。裁判所は、後見人の適否を判断する際に、その人が本人の意思を第一に尊重し、必要最小限の制限を加えることができるかどうかについて審査を行います。
③ 母親が後見人を立てたいと申し出ている場合
母親が自立支援医療を受けている場合でも、自分で手続きを行うことができ、かつ身体的・精神的な障害がなく、自立した判断がなされている場合には、後見人を立てる必要はありません。しかし、母親が後見人を立てたいと申し出ている場合には、裁判所に後見人の申立てをすることができます。ただし、その場合でも、後見人の必要性や制限の必要性が評価され、裁判所の判断によって後見人が認定される必要があります。
以上のように、母親が自立支援医療を受けている場合でも、後見人を立てる必要があるかどうかは、個々の状況によって異なります。身体的・精神的な障害がある場合には、後見人の立て方について専門家の意見を参考にしながら適切な判断をすることが必要です。また、後見人を立てる際には、裁判所との手続きが必要となることから、専門家の支援を受けることが望ましいといえます。
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