暴力団対策・取引停止

自分の会社の取引先が暴力団関係者であると知り取引を停止したいと考えています。しかし、取引相手がどの暴力団に所属しているのか特定することができません。どのようにすれば取引停止をすることができますか?
私たちが定めるこの回答は、暴力団団体との取引に関する日本国法律に基づいた情報提供を目的としています。暴力団との取引は、暴力団団体への関与となるため、多くの企業がそれを避けるよう努めています。もし自分の会社が取引先が暴力団関係者であることを把握した際には、即時に取引の停止を行い、関係があったなら事実関係を調査し再発防止のための措置を講じることが求められます。
一般に、取引先が暴力団団体に属しているかどうかを把握するには、その取引先が所属する暴力団が公安委員会から指定された団体であるか確認する必要があります。公安委員会は、暴力団団体毎に名簿を所持していますので、必要に応じて提供してもらえることがあります。しかし、直接的な確認は難しい場合もあります。
このような場合、自己申告制度に基づく確認方法を利用することがあります。自己申告制度は、暴力団排除条例に基づき、企業が自主的に暴力団・暴力団団体との取引をしないようにするための取り組みの一環として講じられています。具体的には、あらかじめ暴力団・暴力団団体との取引を行わない旨を明示する免責条項を取引契約書に盛り込むことが含まれます。取引先が自己申告を行わなかった場合、契約の解約を行うことができます。
一方、自己申告制度以外に、取引先が暴力団関係者であることを認識した場合、直ちにそれに対応する必要があります。暴力団とは取引すること自体が禁止されており、暴力団関係者との取引を停止することは法的にも支障が生じません。ただし、そのようにしても取引先が業務を妨害する等の状況に陥った場合、裁判所ならびに弁護士に相談することも必要となります。
なお、暴力団との取引を禁止する法的根拠は、暴力団対策法および暴力団排除条例が挙げられます。これらの法律は、暴力団との取引を行った企業に対して、最高で5,000万円の罰金または社員の禁固刑を科すことができます。企業が倒産する可能性は低いですが、法的にも非常に厳しい処分が予想されます。
以上のように、取引先が暴力団関係者であることが確認できない場合は、自己申告制度を利用して取引先が暴力団関係者でないことを確認することが必要となるでしょう。また、取引先が暴力団関係者であることを認識した場合は即時に取引を停止する必要があり、法的処分等も考える必要があります。
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