暴力団対策・取引停止
ある地域での不動産取引において、暴力団が介入してトラブルが発生しています。どうすれば解決できるのでしょうか。
不動産取引において、暴力団が介入することは、社会的にも法律的にも問題がある行為です。そこで今回は、不動産取引において暴力団が介入した場合の解決法について解説していきます。
1. 暴力団に関する法的規制
まず、暴力団に関する法的規制について説明します。暴力団は一般的に、指定暴力団、準指定暴力団、非指定暴力団の3つに分類されます。指定暴力団および準指定暴力団は、暴力行為を行う団体として法的に認定されており、その活動は刑法や特別法などで厳しく制限されています。一方で、非指定暴力団は暴力団として認定されていないものの、暴力団と同様に不法な行為を行う場合があり、その場合には一般の犯罪者と同様に処罰の対象となります。
2. 不動産取引における暴力団の介入
不動産取引における暴力団の介入には、主に以下のようなパターンがあります。
・強引な買収の要求
・不当な利益を求めたトラブルの引き起こし
・脅迫や暴力行為による不当な要求
これらの行為は、契約や交渉において、相手方に対して大きな圧力を与えることで、自己の利益を得ようとするものです。これらの行為は不当な行為にあたり、法的にも処罰される場合があります。
3. 解決法
不動産取引における暴力団の介入が発生した場合には、以下のような解決法が考えられます。
① まずは警察に相談する
暴力団によるトラブルが発生した場合には、まずは警察に相談することが重要です。暴力団排除条例に基づいて、警察は暴力団との接触を禁止し、暴力団による迷惑行為の防止に取り組みます。そのため、警察に相談することで、迅速かつ的確な解決が期待できる場合があります。
② 不動産業界団体等に相談する
また、不動産業界の団体や弁護士等に相談することも考えられます。不動産業界の団体には、不動産公正取引協議会や不動産流通機構などがあり、各団体ともに暴力団排除に取り組んでいます。これらの団体や弁護士に相談することで、法的な知識やアドバイスを受けることができます。
③ 取引相手方との交渉
暴力団による要求に直面した場合には、取引相手方との交渉が必要になります。取引相手方には、売主や買主、仲介業者等があります。この場合、不動産取引においては、通常は、仲介業者が仲介役を務め、売主と買主との間で取引が進められますが、仲介業者も暴力団介入の可能性がある場合があります。そのため、取引相手方とは、暴力団排除規定やルールを設け、組織の基準に従って交渉を進めることが重要です。
④ 暴力団排除規定の活用
また、不動産取引においては、取引相手方が暴力団排除規定等を設け、暴力団排除の徹底を図ることが求められます。この規定は、日本不動産流通機構、不動産公正取引協議会、一般社団法人東京都不動産協会などで採用されているものです。この規定に基づいて、不動産取引にかかわる者による暴力団との関係を排除することが求められます。
4. まとめ
暴力団によるトラブルは、不動産取引において深刻な問題です。しかし、法的な規制や、不動産業界の団体等による取り組みにより、解決することができます。暴力団によるトラブルを未然に防ぐためにも、暴力団排除規定等を徹底し、不動産取引にかかわる者全員が暴力団との関係を排除することが求められます。
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