法人税・所得税

Aさんの法人が法人税の申告を怠ってしまった際、債権者からの差押えがありました。このような場合、差押え額が法人税額を超えた場合、残額は返還されるのでしょうか。
まずはじめに、法人税とは、法人が法人として利益を生んだ場合、その利益に対して国の税制度に基づく税金を支払うものであることを説明しておきます。
また、差押えとは、債務者が債務を履行していない場合、裁判所や行政機関の命令により、債務者の財産を差し押さえ、売却することで債権者に債務を回収する手続きのことです。
その上で問題となるのが、Aさんの法人が法人税の申告を怠ってしまった際、債権者からの差押えがあった場合、差押え額が法人税額を超えた場合、残額は返還されるのかという点です。
この問題については、まず法定債権が優先されることを説明しておきます。法定債権とは、法律に基づいて優先的に債権者に支払われる権利のことで、差し押さえによる回収も可能です。
法人税に関しては、法人税法に基づき差し押さえが認められており、差し押さえられた財産から法人税が優先的に回収されます。
つまり、Aさんの法人の場合、差押えによって法人税が回収された場合には、その差押え額が優先的に法人税の支払いに充てられます。差押え額が法人税額を超えた場合であっても、法人税が回収できた分については優先的に充てられます。
ただし、差押え額が法人税額を超えていた場合、残額については返還されることがあります。返還される場合は、差押えの手続きに関する法律に基づいて、財産を差し押さえられた人が債務を履行したために差し押さえが取り消された場合などに限られます。
具体的には、差押えにより回収された財産について、債務者が債務を履行した場合、もしくは差し押さえの対象となる債務が消滅した場合、あるいは債権者との間で和解が成立した場合などが該当します。
このような場合には、残額が返還されることがありますが、詳細な手続きは差し押えの取り下げ等手続規程に基づいて行われます。
総じて、Aさんの法人が法人税の申告を怠ってしまった場合、差押えがあり、差押え額が法人税額を超えた場合でも、法律に基づいて優先的に法人税が回収されることに変わりはありません。ただし、差押えが取り消された等の特別な場合を除き、返還されることはほとんどないと考えられます。債務の履行や和解などにより差し押さえが取り消された場合には、残額の返還に関する手続きがあるため、正当な理由がある場合には返還が認められることもあるということになります。
おすすめ法律相談

夫の不倫が原因で離婚を考えています。結婚生活12年で子供はいません。夫は婚姻費用負担を一切していません。私自身も仕事をしておらず、夫に完全に依存しています。離婚した場合、生活費はどうなるのでしょうか。また、私が求められる財産分与はありますか。
まず、夫婦で離婚をする際は、「調停」と「訴訟」の2つの方法があります。 調停...

Cさん「交通事故の損害賠償請求」に関して、法律的な助言をお願いしたいです。相手に過失がある場合、損害賠償を請求することはできますが、自分自身にも過失が存在する可能性があります。私自身、1年ほど前に車を運転中、携帯電話をいじっていたところ、歩行者にぶつかってしまい、相手方が負傷しました。自分自身もショックを受けたため、事故の全てを思い出せなくなってしまいました。この場合、自分自身の過失も考慮されるのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。交通事故における損害賠償請求においては、自分自身も...

Dさんは、不動産業者から購入した中古住宅の床下が湿気がひどく、カビが生えていることが分かった。Dさんは、調査を依頼したところ、床下に配管が敷設されている際に施工不良が行われたことが原因であることが判明した。Dさんは、不動産業者に対して修繕費用の請求をしようと思っているが、不動産業者は応じていない。
まず、本件において、Dさんは不動産業者から購入した中古住宅の床下について、湿気...

Eさん Eさんは、不動産業を営んでいます。最近、同業者の中に、虚偽の説明や必要のない媒介契約を求める業者が出現しており、業界全体が悪影響を受ける状況です。このような虚偽の行為に対して、不正競争防止法はどのように適用されるのか、またどのように対応すればよいのでしょうか。
不正競争防止法は、商慣行に基づく利益の確保を目的とした法律であり、虚偽の説明や...