犯罪被害の救済・被害者支援

私は路上で強盗に襲われて、財布とスマートフォンを盗まれてしまいました。警察に被害届を出しても、犯人は捕まりますか?
被害届を出しても犯人が捕まるかは、犯罪の種類や証拠の有無、警察の捜査力によって異なります。ただし、犯罪捜査では被害届が必ずしも必要ではありません。警察官が目撃したり、防犯カメラの映像がある場合は被害届を出さなくても捜査が始まることがあります。
また、被害届を出す場合の手順は次のとおりです。
①裁判所、警察署、消防署、役所等に被害届を提出します。
②被害届を受け取った機関から被害届受領証をもらいます。
③警察官が捜査に入り、必要な調書や証言書、科学捜査書類等を作成し被疑者を特定します。
④被疑者が特定され、捜査が進展すると被害者に通知されます。
⑤捜査が進展し、容疑者が確定すると、検察庁に送致され、起訴されることがあります。
しかし、被害届を出しても容疑者が特定できなかった場合、証拠が不十分な場合、その事件に限らず警察の捜査によっては犯人が特定できない場合があります。
また、犯罪に対する処罰においては、犯罪の種類に応じた刑罰を受けることになります。
強盗罪の場合、強引に財物を奪い取った場合や暴行をした場合には、懲役3年以上10年以下の刑罰が科されます。自主的に犯罪を諦めた場合や、暴行や脅迫をしなかった場合は、懲役1年以上を受ける場合があります。
ただし、犯罪被害者には保護のための支援措置があります。犯罪被害者救済法により、犯罪被害者には支援機関が設置されており、心のケアや法的アドバイス、補償の請求方法の指導などをすることができます。
また、治安維持法によって、警察官は犯罪被害者を保護するため、安全確保の措置を取ることができます。一例として、犯人が逮捕されるまでの期間、警察官が被害者を保護するため、警察署内や犯罪被害者の自宅などで保護をすることができます。
犯罪被害者は、保護のためだけでなく、補償請求、損害賠償請求などの法的手続きについても支援を受けることができます。また、犯罪被害者に対する法的手続きには、犯罪被害者補償制度を活用することも可能です。この制度は、犯罪によって損害を受けた被害者に対して、国が補償金を支払うものであり、身体的、精神的、経済的損害を受けた場合に適用されます。
最後に、強盗被害を受けた場合には、まずは警察に連絡し、正確かつ詳細な証言をすることが重要です。保護のための支援措置や補償請求、損害賠償請求など、法的手続きについては犯罪被害者の支援機関や弁護士に相談することをお勧めします。
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