犯罪被害の救済・被害者支援

会社での盗難事件があり、被害にあいました。何かしら被害者支援を受けることができますか?加害者は特定できていますが、賠償金を支払ってくれる見込みがありません。
会社での盗難事件が起きた場合、被害者は損害賠償請求権があります。損害賠償請求権とは、裁判所に対して被害を受けた者が被害を受けた原因について賠償請求をする権利のことです。
最初に行うべきことは、警察に届け出をすることです。警察の立件により被害が明確になり、罰則を科せられることがあります。
加害者が特定できている場合、加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。また、加害者が保有している資産や不動産などがある場合は、その資産を差し押さえて損害賠償金を回収することもできます。
しかし、加害者に資産がない場合は、損害賠償金を回収することができません。この場合、被害者は国が設置している被害者支援制度を利用することができます。
被害者支援制度とは、被害者が被害を受けた際に、一定の金額が国から支払われる制度です。ただし、被害者支援制度は決まった目安があり、被害の状況に応じて支払われる金額は異なります。
また、損害賠償請求権は一定期間を過ぎると消滅します。一般的には、被害発生後3年以内に訴訟を提起しなければ、損害賠償請求権は消滅します。そのため、被害者は早期に弁護士と相談をすることが大切です。
以上のように、会社での盗難事件が起きた場合、被害者は損害賠償請求権があります。加害者が特定できず、賠償金を支払ってくれる見込みがない場合は、被害者支援制度を利用することができます。ただし、被害の状況に応じて支払われる金額は異なりますので、早期に弁護士と相談をすることが重要です。
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