相続・遺言・贈与

相続手続きにおいて、遺産分割協議書を作成する必要があると聞いていますが、何を考慮して作成すればよいのかわかりません。また、作成するタイミングもよくわかりません。
相続とは、故人の財産を相続人に分割することであり、相続手続きはその分割を行うための手続きです。相続手続きには、遺産分割協議書を作成することが必要となります。遺産分割協議書とは、相続人が故人の財産を分割する際の協議内容を記した書類であり、実質的に相続人間での取り決めの書面化となるものです。
遺産分割協議書は、相続人が相続財産を分割する際に考慮すべき事項を明確にし、分割方法を定めるための書類です。例えば、相続人が誰であるか、相続財産の内容、財産の価値、分割方法、分割時期、遺留分の計算方法、相続人間の合意事項などが含まれます。
遺産分割協議書を作成するにあたって、まず相続財産の評価が必要となります。相続財産とは、故人が遺した金銭や不動産、株式、預貯金などあらゆる財産の総称です。相続財産の価値を評価することは、相続人が故人の財産を適正に分割するために非常に重要な役割を果たします。
次に、相続人として登記された者が誰であるかを考慮する必要があります。相続人とは、故人の配偶者、子、孫、父母など、法律によって規定された順位に従って決定されます。相続人が明らかでない場合は、相続人が現れるまで財産の管理を遺言執行者等に依頼する等の手続が必要になりますことも考慮する必要があります。
さらに、相続人間での合意形成が必要となります。相続財産の分割方法や、分割時期、相続人が遺留分を受け取ることができるかどうかなど、一般的に争点となる問題について、相続人間で合意を形成することが必要です。また、相続人として認められていない者が存在した場合は、その影響も考慮する必要があります。
以上のように、遺産分割協議書を作成する際には、相続財産の評価、相続人の決定、相続人間の合意形成など、多くの要素を考慮する必要があります。分割のタイミングについては、相続人全員が同意した段階で作成することが望ましいです。ただし、どうしても合意が形成できない場合は、家裁に対して相続財産の分割を決定してもらうこともできます。
また、遺産分割協議書は、家庭裁判所の審判や分割手続きの際に必要な書類となるため、必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、法律的な問題を含む場合や、合意形成が困難となる場合は、弁護士などの専門家の助言を受けることが望ましいです。
相続手続きは、非常に複雑な手続きであり、相続財産の評価や遺産分割協議書の作成など、多くの手続きが必要になります。そのために、相続人が互いに協力して、早期に遺産分割協議書を作成することが望ましいといえます。
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