相続・遺言・贈与
配偶者が亡くなり、その遺産を相続することになりました。ただ、膨大な借金があるため、遺産相続をすると借金も相続されるのか悩んでいます。
配偶者が亡くなり、遺産相続をすることになった場合、相続には遺産の資産と債務が含まれます。つまり、遺産相続によって債務も相続されることになります。ただし、相続人は相続開始時点から6カ月以内に相続放棄をすることができます。相続放棄をすると、相続人は遺産を放棄することになりますが、同時に借金も相続できなくなります。
ただし、相続放棄をする場合、その相続人が法的に弱者である場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。例えば、20歳未満の未成年者・成年後見人の選定下にある者・法定後見人がついている者などが該当します。
また、相続人が相続財産を放棄しなかった場合、債務も相続することになります。さらに、相続財産の中に含まれる借金が遺産の価値を上回ってしまった場合、相続人は自己負担しなければならないため、慎重な検討が必要です。
しかし、相続人が相続財産に含まれる債務に関して自己責任を負うことについては、相続財産に含まれる債務の範囲によって変わります。例えば、婚姻関係中に借金を抱えた相続人が亡くなった場合、相続人の相手方がその借金に関して自己責任を負わなければならないかどうかは、借金が相続財産に含まれているかどうかで異なります。借金が相続財産の一部であれば、相手方はその借金に関して自己責任を負わなければならないでしょう。
ただし、相続人が債務を相続した場合でも、借金の返済ができない場合には、破産手続きを行うことができます。破産手続きを行うことで、相続人が借金返済に関して自己責任を負うことを回避することができます。また、相続財産に含まれる債務については、相続人がすべて返済しなければならないわけではありません。相続人は、相続財産の中から債務を優先して返済することができます。
つまり、配偶者が倒産した場合、遺産相続時に借金も相続される可能性がありますが、相続人は相続財産を放棄することができます。相続人が相続財産を放棄しなかった場合、債務も相続することになりますが、相続人が借金を返済できない場合には、破産手続きを行うことができます。
一方で、亡くなった配偶者が借金を抱えていた場合、相手方が借金に関して自己責任を負わなければならないかどうかは、借金が相続財産に含まれているかどうかで異なることに注意してください。また、相続財産に含まれる債務については、相続人が返済する必要があるわけではありません。相続人は、相続財産の中から債務を優先して返済することができます。遺産相続に関しては、解決に複雑な問題が伴うことが多く、弁護士に相談して慎重な判断をする必要があります。
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