相続放棄・遺留分減殺

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私は息子と2人で暮らしていますが、夫は亡くなっています。自宅や土地などの財産があるため、相続放棄をする予定ですが、息子には自立している姉がいます。彼女は遺留分を請求できるのでしょうか?

相続放棄というのは正式な手続きのことですが、しっかりとした専門的なアドバイスを受けないと、いろいろな問題が生じる恐れがあります。そして、その一つが遺留分ということになります。



遺留分とは、相続人が相続放棄などをしても、相続人等の一定の割合の財産を必ず相続できる権利をいうもので、相続法で規定されています。具体的には、配偶者は相続財産の1/2、子供は1/2の割合で、必ず相続できる権利があります。



今回のように、ご主人が亡くなり、貴女と息子2人が残された場合、遺留分の相続人はご主人の配偶者である貴女と、ご主人との間に生まれた子供である息子です。また、婚姻関係のある夫婦間では、相続は「等分」ということになりますので、配偶者と子供が同時に存在する場合、財産を全て等分することになります。



しかし、財産がある場合は、過去に「贈与」というものを行っている場合があります。贈与とは、遺産分割の前にあらかじめ財産を配布するもので、相続人双方が同意した場合に進めることが出来ます。この場合、生まれたときから相続人として認定されている子供の場合、贈与しても遺留分が相続できます。しかし、息子が成人して独立している場合は、贈与を行う際に遺留分を求めることを望まない場合があります。もし、息子が贈与後に遺留分を請求した場合には、贈与により贈与時の財産に限定して、遺留分を求めることになります。



一方、お話になっている姉の場合、姉と兄弟がいる場合、遺留分を求める場合は、上記のように遺産分割前に贈与があった場合に限り、相続人になりうる可能性があります。しかしながら、現在姉が自立している旨のご記載がありますので、もし贈与していた場合に、姉自身が受け取っていた等、様々な条件がありますので、確認が必要です。



以上のように、相続放棄をする場合、遺留分の範囲内であれば、相続人は放棄しても必ず相続できる権利があることを注意する必要があります。相続放棄は、複雑な手続きが必要で、財産の価値や相続人等の関係性などによって、必ずしも有利な結果を得られるわけではありません。いずれにしても、専門家のアドバイスを受けて、納得できる答えを見つけてください。

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