相続放棄・遺留分減殺

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相続放棄についての手続きがわからず困っています

相続放棄とは、相続人が相続を受けないことを宣言する手続きです。相続が多額の債務を抱えていたり、相続人自身が負債を抱えている場合、相続を受けてしまうと借金を引き継いでしまうため、相続放棄を考える場合があります。



相続放棄の手続きは、主に民法第1018条によって定められています。



まずは、相続放棄する旨を家庭裁判所に申し立てる必要があります。この際には、相続放棄に必要な書類を提出しなければなりません。



具体的には、以下の書類が必要となります。



1. 相続放棄申述書

2. 相続放棄登録謄本(戸籍抄本では不可)

3. 身元確認書類(運転免許証など)



相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口で入手できます。この書類には、相続放棄の理由や相続財産などを記入します。



相続放棄登録謄本は、相続の発生した日から3か月以内に発行されたものでなければなりません。また、戸籍抄本は不可となっています。この書類は、区役所や市役所などで入手できます。



身元確認書類は、運転免許証、パスポートなどがよく使われます。また、海外にいる場合は、在外公館で発行された書類が必要となります。



これらの書類を用意したら、家庭裁判所に提出します。提出後、相続人でなければならないことがあります。相続放棄する者は、遺産を取得していない者でなければなりません。つまり、相続人が死亡した後の法定相続人である必要があります。



また、相続放棄の順序が決められています。法定相続人の場合、子供、妻、父母の順に相続権があるため、その順序に従って相続放棄する必要があります。



以上が、相続放棄の手続きに必要な書類や手順についての説明です。ただし、相続放棄には注意点もあります。相続放棄すると、相続財産を受け継げず、また、相続人としての地位も失われます。さらに、相続放棄後は、相続財産の債務も引き継がなくてはならないため、慎重に判断する必要があります。



また、相続放棄をする場合でも、相続財産の一部を相続することはできます。相続人である場合は、相続財産の一部を放棄し、残りを引き継ぐことができます。



相続放棄については、民法に基づいて定められているため、手続きや条件には厳密なルールがあります。相続放棄を考えている場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

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