確定申告・税務署対応

国際結婚して外国籍の配偶者と生活しています。配偶者が日本で収入を得ているため、確定申告をしなければなりませんが、外国人との共同申告の手続きが分からず困っています。
国際結婚における税金に関する問題は、配偶者の国籍や在留資格、年収、資産等によって異なる場合があります。ここでは、日本国内に在住している外国籍配偶者との共同申告について詳しく解説し、手続き方法や必要な書類について説明いたします。
日本に在住する外国籍配偶者との確定申告について
日本国内に在住する外国籍配偶者が、日本で収入を得ている場合には、確定申告が必要です。日本においては、所得税法に従って、配偶者の年収が一定額以上ある場合には、給与所得者等の確定申告書が提出されます。
外国籍配偶者の年収が一定額(2021年度で年収200万円以上)に達した場合、配偶者とともに所得税や住民税の申告を行い、納税しなければなりません。また、所得がない場合でも、非課税証明書の取得や確定申告書の提出が必要となる場合があります。
共同申告の手続き
外国籍配偶者との共同申告をする場合には、以下の手続きが必要です。
(1)マイナンバーカードや特定個人情報カードの取得
配偶者とともに確定申告を行うためには、マイナンバーカードや特定個人情報カードが必要です。マイナンバーカードをまだお持ちでない場合には、市区町村役場に提出書類を持参することで申請手続きができます。
(2)配偶者とともに確定申告書を作成
確定申告書は、年末調整票や年間の給与明細、源泉徴収票などの資料をもとに配偶者とともに作成します。配偶者が外国籍の場合には、パスポートや在留カードなどの身分証明書が必要です。
(3)申告書類の提出
確定申告書類は、各税務署で受け付けています。税務署に持参する際には、絶対に必ず配偶者とともに提出するようにしてください。受け付けた確定申告書類には、受付印が押印されます。確定申告後は、源泉徴収票や年末調整票にも印が押されますので、大切に保管しておく必要があります。
必要書類
外国籍配偶者との共同申告をする場合に必要な書類についてまとめておきます。
・外国籍配偶者のパスポートまたは在留カード
・外国籍配偶者の年収を示す源泉徴収票や年末調整票
・共同で申告する場合には、マイナンバーカードまたは特定個人情報カード
まとめ
今回は、国際結婚して外国籍の配偶者と生活している方が、配偶者が日本で収入を得ている場合の確定申告について解説いたしました。外国籍配偶者との共同申告の手続きは、マイナンバーカードや特定個人情報カードの取得、配偶者と共に申告書類の作成、申告書類の提出が必要です。
外国籍配偶者の身分証明書等が不足している場合は、事前に確認しておくことが大切です。また、納税額を減額する手続きや、支払い方法の選択なども確認しておきましょう。申告期限は、通常3月15日ですので、早めに手続きを進めることをおすすめします。
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