知的財産権(特許・著作権など)

自社の商標を騙るような商品が販売されている場合、どのように対処すれば良いですか?
自社の商標を騙るような商品が販売されている場合は、その商品の販売者に対して法的措置を取ることができます。具体的には、著作権法、商標法、不正競争防止法などの知的財産法に基づいて、損害賠償請求や差止請求などの訴訟を提起することができます。また、あわせて刑事告訴も検討することができます。
まず、商標法に基づいて対処する場合、以下のような手続きを行います。
1.商標の登録と利用状況の調査
商標を侵害した可能性のある商品が販売されていることを知った場合には、まず商標の登録状況を確認します。商標登録証明書、商標出願書類などを確認することができます。
商標登録がない場合でも、商行為において使用している名称やマークが商標に相当する場合には、商標法に基づき侵害行為が認定される場合があります。
2.侵害の証拠の集積
商標侵害行為があった場合には、侵害を証明するための証拠を集めます。例えば、侵害された商標を使用した商品の写真や商品の実物、販売店舗の場所や販売価格、販売数量などの情報を集めます。
3.請求書の送付
侵害を証明するための証拠を整理したら、侵害者に対して請求書を送付します。ここでは、侵害行為の停止、補償金の支払い、損害賠償等の払い戻し請求、返品請求などを求めることができます。しかし、この方法には説得力と法的効力がありません。
4.裁判の提起
請求書の送付にもかかわらず、侵害行為が続く場合には、商標権者は訴訟を提起することができます。商標権者が侵害者によって処分された財産を回復する請求(返還請求)、侵害行為の禁止を求める請求(差止請求)、侵害行為の回復の請求(消費者に対しての回収請求)、訴訟関連の費用の請求(費用請求等)ができます。
また、商標法に基づいての措置に加え、その他の法律に基づく措置も検討することができます。例えば、著作権法に基づいて著作権侵害行為の差止請求を行ったり、不正競争防止法に基づいての不正競争防止措置を行うこともできます。また、刑事告訴により商標侵害の不正行為に対して刑事罰が科せられることもあります。
以上のように、自社の商標を騙るような商品が販売された場合には、知的財産法に基づいて適切な手続きを行い、違法行為を防止したり、侵害に対する差止や損害賠償などを請求することができます。しかし、抵抗されることもありますので、専門家への相談等も検討されることをお勧めします。
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