社会保険・年金
生まれつき障がいがあり、親に代わって障がい者手帳の申請をする必要があります。手帳の取得に必要な手続きや書類について教えてください。
生まれつき障がいを持つ方が障がい者手帳を取得する場合、まず必要となるのは手帳の種類についての選択です。障がい者手帳には、身体障がい者手帳、知的障がい者手帳、精神障がい者手帳、視覚障がい者手帳の4種類があります。障がい者手帳の種類は、障がい者自身の状態及び必要な支援の程度に応じて選択されます。
手帳の取得に必要な申請者及び書類について、以下のとおり解説します。
【申請者】
障がい者本人又はその代理人が申請することができます。代理人の場合は、本人から委任状を受け取っている必要があります。代理人の場合は、障がい者本人が14歳未満であれば、親権者による書面による申請が必要です。
【書類】
障がい者手帳の申請に必要な書類は、次のとおりです。
①申請書
障がい者手帳の申請書には、申請者の氏名、住所、出生年月日、手帳の種類、障がいの内容などを入力する必要があります。申請書には必ず本人(代理人)のサインを記入する必要があります。
②身体障がい者手帳の場合
・障がい者本人が受診した結果、診断書または治療報告書
・障がい者本人が支援を受けることが必要である旨を記載した請願書(担当医師が診断し、治療上必要と認めた場合)
・代理人が障がい者本人の代理である場合は、障がい者本人の戸籍謄本
・写真(身分証明書用のもの)
③知的障がい者手帳の場合
・心身障害者福祉法に基づく知的障がい者(IQ70以下)であることを診断した精神科医または神経内科医の診断書(診断書は原則として3年以内のものである必要があります)
・代理人が障がい者本人の代理である場合は、障がい者本人の戸籍謄本
・写真(身分証明書用のもの)
④精神障がい者手帳の場合
・心身障害者福祉法に基づく医師による診断書(診断書は原則として3年以内のものである必要があります)
・代理人が障がい者本人の代理である場合は、障がい者本人の戸籍謄本
・写真(身分証明書用のもの)
⑤視覚障がい者手帳の場合
・視力検査書(角膜などの疾患によるものは除く)または眼科医の診断書
・障がい者本人が日常生活上支援を必要とする旨を取得した請願書(担当医師が診断し、治療上必要と認めた場合)
・代理人が障がい者本人の代理である場合は、障がい者本人の戸籍謄本
・写真(身分証明書用のもの)
【手続きの流れ】
申請書と必要書類をそろえたら、次の手続きを行います。
①居住地の役場または医療機関に申請。
②必要書類を提出。(役場によっては、面談が必要になる場合があります。)
③申請後、審査が行われ、結果が本人宅に通知されます。
以上が、生まれつき障がいがある方が障がい者手帳を取得するための手続きおよび必要書類についての解説です。申請書及び必要な書類の提出にあたっては、必要な情報を収集するために、申請書の記入や書類の取得に時間がかかる場合があります。また、申請時の面談や審査がある場合は、それぞれに対応することが必要です。障がい者手帳の取得は、必要な手続きをしっかりと行うことで、本人や家族の生活の安定につながるものとなります。
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