親子関係の確認・養子縁組

Bさんは、成年後に養子縁組をすることを考えています。具体的な手続きや時間、費用について教えてほしいと相談してきました。また、完成時期によって養子縁組効果を受けることができる期間にも興味があります。
養子縁組とは、別の家庭に生まれた子どもを、法律的手続きによって養親子関係を設立することです。養子縁組をすることにより、養子が生まれた親子関係を解消し、養親が新たな親となります。では、具体的な手続きや費用、期間について見ていきましょう。
手続きについて
養子縁組をするには、まずは家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。提出する書類は、申立書、同意書、養育環境調査書、家族関係証明書、戸籍謄本、出生届等が必要になります。
申立書には、養子縁組に至るまでの経緯や理由、養子となる子どもの氏名・生年月日・出生地等、養親の居住地や職業等が記載されます。また、同意書には出生届、戸籍謄本等が添付されます。
養育環境調査書は、養親の養育力や養育環境が適切であるかを判断するために提出されます。調査員が養親の自宅を訪問し、養育環境を調査します。
時期や期間について
養子縁組についての時期や期間については、特に法律上の定めはありませんが、一般的には、成人後に行われることが多いです。また、養親となる成年者と養子となる未成年者間には年齢差が必要で、養子は満20歳以下でなければなりません。養親は満30歳以上である必要があります。ただし、例外的に年齢差が縮小されることもあります。また、成人後に養子縁組をする場合には、基本的には養親となる人と養子ととの間に親子関係がないため、それを証明するための手続きが必要です。具体的には、DNA鑑定や出生届等が必要になります。
費用について
養子縁組において必要な費用は、申請手数料、養育環境調査費用等がかかります。手数料は、一般的には実費で計算され、1万円から2万円程度です。養育環境調査費用は、調査員の交通費や日当等を含め、数万円から10万円程度です。
まとめ
成人後に養子縁組をする場合、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。養育環境調査書を提出し、調査員が養育環境を調査します。養親は満30歳以上、養子は満20歳以下でなければならないことが一般的です。費用は、手数料と養育環境調査費用がかかり、合計で2万円から10万円程度です。
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