賃貸借契約・トラブル

退去する際に清掃費用を請求されたが、自分で掃除したのに不当だと思う
退去時の清掃費用に関するトラブルは、頻繁に発生する問題の一つです。このような場合、自分で掃除を行った場合でも、大家から清掃費用を請求されることがあります。一方、大家から清掃費用を請求された場合でも、実際には清掃が必要ないという場合があります。
そこで、このような問題について、法律的な観点から解説を行います。
まず、退去時の清掃費用については、契約書や賃貸借契約法、民法によって定められています。一般的に、賃貸物件においては、退去時には清掃が必要であり、貸主がその費用を負担することが原則となっています。ただし、賃借人の不注意により、汚損や損傷が生じた場合には、費用の負担を求められることがあります。
また、退去時に費用の負担を求められる場合、その費用は、実際にかかった費用をもとに算定される必要があります。具体的には、清掃業者に依頼した場合には、清掃業者の請求額が採用されます。一方、賃貸物件の所有者自らが清掃を行った場合には、賃貸人側が自己の作業能力や時間単価に基づく費用の算定方法に基づいて算出することがあります。
ただし、貸主が自分で清掃をする場合には、適切な清掃が行われたことが示せないという問題が生じることがあります。そのため、貸主が清掃を自分で行う場合でも、清掃の状況を確認できるように、写真などによる証拠を取ることが大切です。
さらに、日本においては、退去時に清掃業者に依頼する場合でも、賃借人が清掃を行わなくてはならないことが多いです。もし賃借人が清掃を怠った場合、貸主が清掃業者に依頼することができますが、その費用は賃貸人に負担させることができます。ただし、その場合でも、清掃業者の請求額が合理的であるとは限りません。
以上のように、退去時の清掃費用に関する問題は、契約書や法律によって定められています。もし、自分で清掃を行ったにも関わらず、貸主から清掃費用を請求された場合は、その内容について照会を行うことが大切です。費用が不当である場合には、その旨を伝え、適正な費用の算定を求めることができます。また、清掃費用の目安は、大体でいいので、適正な料金を把握し、安いと思えば、書面で賃貸人と合意することも必要かと思われます。
最後に、このような退去時のトラブルを避けるために、賃貸物件に住む際には、清掃の項目についても明確に確認し、しっかりと掃除を行うことが大切です。また、退去時には、貸主による清掃業者の利用を避けるためにも、実際に清掃が必要かどうかを自分で確認し、必要に応じて手入れを行うよう心がけましょう。
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