違反行為・不当競争

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Iさんは、ある企業が自社の営業戦略を真似ていると思い込んでいます。クーポンなどのサービス内容やキャンペーンが酷似していると感じるとともに、同じ業界にいる別の企業と比べて顕著に類似していると考えています。ここで不当競争行為が成立するかどうか、あるいは対応策について相談したいと思っています。

Iさんが感じているような、他社が自社の営業戦略を真似ていると感じる行為は、「不当競争行為」に該当する可能性があります。



不当競争行為は、「他人の営業活動に不正または不当な方法により干渉して、自己または第三者の利益を図る行為」と定義されています。



具体的には、

・同一業種で競合する他社の商品やサービスを酷似させて販売する

・他社の商品やサービスを不実や誇大な宣伝広告で販売する

・他社のビジネスモデルを盗用し、模倣して行う



などの行為が不当競争行為に該当します。



今回、Iさんが感じているような、他社とのサービス内容やキャンペーンが酷似している場合でも、必ずしも不当競争行為に該当するわけではありません。不当競争行為の判断には、以下の2点が重要になります。



1. 酷似している行為の内容や程度がどの程度か

2. 他社との間に、独占的な権利や契約があるかどうか



1. 酷似している行為の内容や程度がどの程度か



酷似している行為が、どの程度大きいかによって、不当競争行為に該当するかどうかが変わります。



例えば、「クーポンを発行する」というサービス自体は、他社から真似されることが多いため、不当競争行為にはならないでしょう。



しかし、Iさんが言うように、他社とのクーポンの内容やキャンペーン内容が酷似しており、顕著に類似している場合、他社が「トレードドレス侵害や商標侵害・著作権侵害」をしている可能性があります。



トレードドレス侵害は、他社のビジネスモデルや商品を模倣することで、顧客に混乱を与える行為です。類似した商標を使ったり、ロゴデザインなどが類似している場合でも、トレードドレス侵害になることがあります。



商標侵害は、他社の商標を自分の商品やサービスに紛らわしく使ったり、商標を変えることで混乱を与える行為です。



著作権侵害は、他社の広告、宣伝素材、ウェブサイト、パンフレット、価格表、カタログなどをコピーすることです。



2. 他社との間に、独占的な権利や契約があるかどうか



他社と独占的な権利や契約がある場合、その範囲内で営業することが認められているため、不当競争行為に該当しない場合があります。



その場合でも、競合関係にある業界団体や民間の争議解決機関などを介して和解を図る場合があります。



以上のことから、不当競争行為が成立するかどうか、あるいは対応策について相談したい場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することが望ましいです。また、その具体的な行為内容によって、訴訟や和解がどの程度有望なのかにも異なるため、まずは専門家に相談することをオススメいたします。そして、必要な場合には、訴訟や反訴、損害賠償請求等の手続きを進めることが重要です。

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