選挙・政治資金規制

自分の選挙運動費用で友人に給料を支払った場合、政治資金規制法に違反することになるのでしょうか?
政治資金規制法によれば、候補者による選挙運動に利用するために収支報告書に届出るべき政治資金は以下のものがあります。
1. 寄付金
2. 貸付金
3. 借入金
4. 寄附物
5. 立会費
6. 補助金
7. その他の資金
これに対し、支出としては以下のものがあります。
1. 選挙事務所費
2. 運動車費
3. チラシ代
4. 放送広告費
5. 懇親会費
6. 諸会費
7. その他の選挙運動費用
以上のように政治資金規制法には、候補者が選挙運動に利用可能な収支が定められており、これらの規定に違反して政治資金を使用することは禁止されています。
具体的には、個人の資産や給与を政治活動に使用することは禁止されています。還元行為として捉える場合、自己資金を受け取り、自己の名目で支出することは許容されますが、他人から受け取った資金を自己名義で支出することは禁止されており、政治資金管理委員会により違反として処罰されることがあります。
つまり、自分自身が支出を行い、後で自己の名義で返金することはできますが、友人から支払いを受けた後、自己名義で支出した場合、政治資金規制法に違反することになります。そのため、友人から受け取った支払いを自己名義で支出することは厳禁であり、違反と認定されれば罰金や公職追放といった厳しい制度が適用されることもあります。
また、候補者の運動支出に対して義務付けられているのは、自己の資金を筆頭に、具体的に政治資金規制法で定められた収支を使って選挙運動を行うことです。そのため、個人の資産や給与を選挙運動に使用すると、政治資金管理委員会によって違反と判断され、制裁を受ける場合があるので、自己名義で支出することが望ましいと考えられます。
以上のことから、候補者自身が選挙運動費用を支払うことが望ましく、友人から受け取った支払いを自己名義で使用することは政治資金規制法に違反することになるため、注意が必要です。
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