児童扶養手当・養育費

子供が長期入院している場合、児童扶養手当はもらえますか?
はい、児童扶養手当は長期入院中の子供にも支給されます。では、詳細について説明します。
まず、児童扶養手当とは何かを説明します。児童扶養手当は、18歳未満の子どもを養育する家族に支払われる国の補助金のことで、子育て費用を補助することで子どもの健やかな成長を助ける制度です。子どもが生まれたときから支給され、年齢に応じた金額が定められています。2019年度では、0歳から2歳までが1人あたり月額15,000円、3歳から5歳までが1人あたり月額10,000円、6歳から中学校卒業または18歳未満までが1人あたり月額5,000円が支給されます。
次に、長期入院した場合の児童扶養手当の支払いについて説明します。厚生労働省は、子どもが病気やけがで長期入院する場合について、「通常入院期間が2か月以上になる場合」には、入院費用に加えて「特別養育費」が支給されることを明確にしています。特別養育費は、児童扶養手当とは別に手当金が支払われることで、主に入院中の子どもの治療や療育に必要な費用を補助するための制度です。
特別養育費の支払い条件は以下の通りです。
① 長期入院している期間が2か月以上の場合に支払われます。
② 医師が入院が必要と診断した場合に支払われます。
③ 年収が800万円以下の場合に支払われます。
以上の条件に当てはまれば、長期入院中には児童扶養手当と特別養育費が支払われることになります。特別養育費の月額は、入院期間に応じて以下のように決められています。
・2か月目から4か月目まで:1か月当たり20,000円
・5か月目から6か月目まで:1か月当たり30,000円
・7か月目以降:1か月当たり40,000円
なお、入院期間が1か月以下の場合、特別養育費は支払われません。
最後に、申請方法について説明します。特別養育費の申請は、入院した病院の社会福祉士が担当しています。福祉士は家庭の収入状況を調査し、条件を満たす場合には特別養育費の手続きを行います。特別養育費は、入院が始まった日から最長1年間支払われます。支払い期間が延長される場合には、再度の申請が必要です。
以上が、子どもが長期入院中の場合にも支給される児童扶養手当と特別養育費についての説明です。特別養育費は、子どもの治療や療育に必要な費用を補助するための制度であり、入院期間に応じた月額が支払われます。支払い条件を満たす場合には、入院した病院の社会福祉士に申請を行いましょう。
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