遺言書作成・相続手続き

相続税についてどのような計算方法があるのでしょうか。
相続税は、相続人が遺産(財産)を相続したときに課される税金であり、国民一人ひとりが納税義務を負う税金のひとつです。相続税の計算方法には、以下のような方法があります。
(1)相続税評価額の計算
相続税の計算には、相続税評価額という概念が用いられます。相続税評価額は、相続財産の時価に相当するものであり、相続財産に評価基準日時点での市場価値を乗じたものが基本となります。ただし、沿岸不動産等一部の財産については、評価基準日時点での市場価値を適用することができません。
相続財産には、不動産、有価証券、現金、土地、家屋、預金、車両、美術品、ジュエリーなどが含まれます。また、相続時には、贈与等で事業を譲渡された後の会社の株式や、遺言で譲渡された財産も含まれます。
(2)相続税の基礎控除
相続税は、相続人が課税される財産価値に基づいて計算されますが、その際には税率や控除が適用されます。基礎控除は、相続人が異なればその人の身分に応じた金額が適用され、2022年1月1日現在、配偶者の場合は1億7000万円、直系卑属(子供や孫)の場合は1億3000万円、兄弟姉妹の場合は6500万円が適用されます。
(3)相続税の課税対象
相続税は、基礎控除を引いた相続財産の取得価額に対して課税されます。相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人の取得価額に基礎控除を適用した額を合算したものが課税対象となります。
(4)相続税の税率
相続税の税率は、相続額によって異なります。相続額が1億円以下の場合は、10%が課税されます。1億円を超え、3億円以下の場合は、20%が課税されます。3億円を超える場合は、税率は30%に増え、6億円を超える場合は、従来は40%だった税率が50%に引き上げられました。
(5)相続税の減免制度
相続税の減免制度としては、以下の3つがあります。
①相続人の特別減税
相続人が身体障害者であった場合や、被相続人が経営する事業を引き継ぐ場合などに適用されます。
②相続財産の譲渡による納税減免
相続人が相続した財産を譲り受けずに、直ちに財産を売却して税金を納付することができた場合に、その売却代金の一部を相続税の納税減免とする制度です。
③住宅取得等資金の一部負担者に係る相続税
被相続人が働かずに家庭に専念していた相続人が、住宅に必要な現金や対価を負担して相続した場合、その分については相続税の減免が適用されます。
いずれの減免制度も、相続税の納税額が大幅に軽減される効果があります。
以上が、相続税の計算方法についての基本的な説明です。相続税は、被相続人の財産価値や相続人の身分によって影響を受けるため、個々の事例によって異なるため、相続税についてご相談の際は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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