配偶者負担額・財産分与
Eさんは、夫の浮気が原因で離婚を考えています。夫が持つ財産や不倫相手との関係によって、財産分与がどうなるのか知りたいと思っています。
まず、日本の家庭裁判所での離婚手続きにおいて、財産分与の原則は、夫婦が結婚基準日から離婚が成立する日までの期間に獲得した財産を、半分ずつ分け合うこととなっています。
ただし、財産分与は、夫婦の合意がある場合、合意通りに分与を決めることもできます。また、家庭裁判所で判断された場合には、夫婦の経済的状況や生活環境、および財産の種類・性質に基づいて、公平・妥当な分配をすることを原則として定められています。
夫婦が結婚してから離婚成立日までに得た財産の例としては、次のようなものがあります。
・共有財産:夫婦が一緒に買った家や車、家具、家電製品など
・個人財産:離婚前にそれぞれが所有していた財産や、相続などによって得た財産、年金や退職金などの退職者支援金
・慰謝料:浮気や不倫が原因であった場合、被害を受けた方に対して慰謝料が判定されることがあります。離婚判決において、慰謝料が支払われた場合は、その支払分は夫婦間で分配されることになります。
ただし、夫の不倫相手が、夫婦が共同で所有する財産や個人財産を壊しまたは損傷させた場合や、その財産の価値を減少させた場合は、不倫相手に対して損害賠償を請求することが可能です。
また、夫が生命保険や年金信託などの形で既に破局リスク対策を考えていた場合、それらの財産も離婚時に分割されることになります。夫の生命保険契約から得る保険金は夫が死亡した場合に、夫の年金信託から得る金銭は夫が死亡した場合、又は年金支払開始時にそれぞれ受け取ることができますが、これらの金銭も夫婦の共同財産となり、財産分与の対象となります。ただし、財産としての年金信託については、受取開始時期や大小などにより調整されるため、実際には現金化して分配されることは少なく、夫婦の合意による具体的な対応が必要となる場合があります。
以上のように、離婚手続きにおける財産分与は、夫婦が共有する財産や各自の財産の価値を考慮した上で、公平・妥当な分配が求められます。夫の不倫行為が原因であっても、財産分与において不利益を被らないよう、適切なアドバイスを受けながら、離婚に向けて準備を進めることが重要です。
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