配偶者負担額・財産分与
Jさんは夫婦間での経済格差が大きく、財産分与について悩んでいます。夫が高収入であり、Jさんは専業主婦でした。このような場合、どのように財産分与が行われるのでしょうか。
Jさんが夫婦間での経済格差が大きく、財産分与について悩んでいる場合、日本国内においては婚姻財産制度が適用されます。
婚姻財産制度とは、結婚したことにより夫婦が財産を共同で所有する制度です。この制度に基づいて、夫婦が一体となって築いた財産は夫婦の共同財産として認められ、離婚した際には財産分与の対象となります。ただし、個人に帰属する財産については、その所有者の財産として分与対象外となります。
婚姻財産制度には、下記の2種類があります。
1. 対等財産制度
婚姻期間中に獲得された財産は、夫婦の共同財産として認められ、財産分与の際には50対50で分割されます。夫の高収入による経済格差が存在する場合でも、婚姻期間中に獲得された財産は夫婦の共同財産として認められ、その所有権は対等に分けられます。ただし、例外があり、下記の3点に該当すれば、分配比率が変わることがあります。
・特定の有価証券などの高額な資産が婚姻財産であり、これにより相手方の暮らしができないほどの差が生じる場合(それ以外の資産は対等財産として扱う)
・相手方が離婚前に受け取っていた年金が相当額である場合(その他の資産は対等財産として扱う)
・相手方が浪費やギャンブルなどで多額の借金を抱えている場合(債務額を考慮し、相手方の持分が低くなる)
2. 半分財産制度
婚姻期間中に獲得された財産のうち、双方が名義を共有しているものについては、分配比率が50対50で分割されます。一方、名義が一方のみである財産については、所有者の個人財産として扱われます。夫婦が一体となって築いた財産のうち、名義が夫のみである場合、配偶者には適法な財産権の行使を要求できるよう、法律ではその適法性や相当額の認め方を定めています。
以上のように、夫が高収入である場合でも、婚姻財産制度に基づいて財産分与が行われます。目的は、夫婦が一体となって築いた財産を公正に分配し、離婚後の生活を維持することです。ただし、配偶者が持っていた資産が個人資産に該当する場合や、浪費やギャンブルによる多額の借金を抱えている場合、分配比率に差が出る可能性があることを理解しておく必要があります。
また、離婚における財産分与は、個別の事情によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。具体的には、弁護士や司法書士に相談するか、法テラスなどの無料相談窓口を活用することができます。
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