選挙・政治資金規制
選挙運動期間中、街頭で演説する場合、どのような制限があるのでしょうか?
選挙運動期間中に政党や候補者が街頭で演説する際には、一定の制限が課されます。これは、選挙運動を公正かつ平等に行うことを目的としているためです。以下、制限内容について解説します。
◎制限1:場所の制限
選挙期間中、一般の場所での演説は基本的に禁止されています。演説を行う場合は、選挙管理委員会から許可を取り、指定された場所で行う必要があります。場所によっては、演説ができない制限が設けられている場合もあります。
◎制限2:時間の制限
演説の時間にも一定の制限があります。例えば、公共の交通機関が稼働している時間帯や夜間は演説ができない場合があります。また、許可された時間内には演説を終了しなければなりません。
◎制限3:音量の制限
街頭での演説において、過度な音量は周囲の迷惑になるため制限が課されています。音量の制限は、選挙管理委員会が指定する規定に従って、設定されます。
◎制限4:内容の制限
演説の内容にも一定の制限があります。法律では、「公序良俗に反しない」、「他人の権利を侵害しない」、「虚偽や誇張を使用しない」、「暴力や不当な恐怖を与えるような表現を行わない」という原則が定められています。また、特定の政党や候補者を攻撃するような内容や、企業や団体を批判するような内容は禁止されています。
以上が、街頭での演説に適用される制限になります。これらの制限を守らない場合、罰則が科せられることもあります。
◎違反時の罰則
街頭での演説で、選挙運動期間中に制限を犯すと、以下のような罰則が科せられる場合があります。
・営利目的を超えた宣伝である場合
直ちにやめるように言い渡され、守らない場合には、罰則として50万円以下の罰金が科せられることがあります。
・警察官に命じられてやめることが決定された場合
即時にやめるように命令され、命令に従わない場合には、罰則として30万円以下の罰金が科せられることがあります。
・選挙管理委員会に命じられてやめることが決定された場合
即時にやめるように命令され、命令に従わない場合には、罰則として50万円以下の罰金が科せられることがあります。
以上、選挙運動期間中に街頭で演説する際の制限と、違反時の罰則について解説しました。選挙運動を適切かつ公正に行うために、これらの制限を守ることが大切です。
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